2026年10月から社会保険の「106万円の壁」が撤廃——障害年金をもらいながら働く人への影響は?
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
2026年10月から、社会保険の大きなルール変更が始まります。いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。
ニュースで耳にして、「障害年金をもらいながらパートで働いている自分には、どう影響するの?」「社会保険に入ったら、年金が減ってしまうのでは?」と不安になった方も多いのではないでしょうか。名古屋・岡崎・豊田エリアでも、同じご質問をいただくようになりました。
先に結論をお伝えします。障害年金をもらいながら働いている方が社会保険に加入しても、原則として障害年金が減ることはありません。むしろ、長い目で見るとメリットもあります(※一部、注意が必要なケースがあります)。
この記事では、106万円の壁の撤廃が、障害年金を受給しながら働く方にどう影響するのかを、わかりやすく解説します。
そもそも「106万円の壁」とは?
「106万円の壁」とは、パートやアルバイトの方が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するかどうかの基準のひとつです。
これまでは、次の条件をすべて満たすと社会保険への加入が必要でした。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(=年収約106万円以上)←これが「106万円の壁」
- 2ヶ月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない
- 従業員51人以上の会社で働いている
社会保険に入ると保険料が給料から引かれるため、あえて年収を106万円未満に抑える「働き控え」をする方が多くいました。
2026年10月から、何が変わる?
2026年10月1日から、この「月額8.8万円(年収106万円)」という賃金の条件が撤廃されます。
これからは週20時間以上働いていれば、収入がいくらであっても社会保険の加入対象になります。「106万円の壁」から「週20時間の壁」へと変わるイメージです。この改正で、全国で新たに約200万人が厚生年金の加入対象になると見込まれています。
(※会社の規模による条件〈51人以上〉も、2027年10月以降に段階的に撤廃されていく予定です。)
本題:障害年金をもらいながら働く人への影響は?
ここが一番気になるところですね。順番に見ていきましょう。
①障害年金が減ることはありません(原則)
まず一番大切なこと。社会保険に加入して働いても、障害年金の額が減ったり止まったりすることは、原則ありません。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、収入による所得制限がないからです。いくら働いて収入が増えても、障害年金はそのまま受け取れます。しかも障害年金は非課税ですので、税金もかかりません。
「働いたら年金が減る」というのは、多くの場合カン違いです。安心してください。
②厚生年金に加入すると、将来の年金が増える
社会保険に入るということは、厚生年金に加入するということです。厚生年金に入っている期間は、将来もらえる老齢厚生年金の額に反映されます。つまり、今の障害年金はそのままに、将来の年金の”上乗せ”を積み立てられることになります。
③万一のときの保障が手厚くなる
健康保険にも加入するので、たとえば別の病気やケガで働けなくなったときに傷病手当金を受けられる可能性が出てきます。保障の面では、扶養に入っているときよりも手厚くなります。
デメリットもきちんとお伝えします
いいことばかりではありません。正直にお伝えします。
社会保険に加入すると、給料から保険料が天引きされるので、当面の手取りは減ります。月収9万円ほどの場合、月1.3〜1.4万円程度の手取り減が目安です。
ただ、その分だけ将来の年金や、いざというときの保障が増えるので、「手取りは少し減るけれど、保障は手厚くなる」というトレードオフだと考えていただくとよいと思います。
【要注意】20歳前の傷病で障害基礎年金をもらっている方
ひとつだけ、注意していただきたいケースがあります。
20歳になる前の傷病(生まれつきの障害や、20歳前に初診日がある病気)で障害基礎年金を受給している方には、所得制限があります。
このタイプの障害基礎年金は、ご本人の所得が一定額を超えると、年金の半分または全部が支給停止になることがあります。社会保険に加入して収入が増えることで、この所得制限にかかる可能性があるため、働き方には注意が必要です。
「自分は20歳前の傷病かもしれない」という方は、働き方を増やす前に一度ご相談いただくと安心です。
まとめ
- 2026年10月から「106万円(月8.8万円)」の賃金要件が撤廃され、「週20時間の壁」へ
- 社会保険に加入しても、障害年金は原則減らない(非課税・所得制限なし)
- 厚生年金に入ることで、将来の年金が増える
- 健康保険で、いざというときの保障が手厚くなる
- ただし当面の手取りは減る(月1.3〜1.4万円程度が目安)
- 20歳前傷病の障害基礎年金の方だけは所得制限に注意
「働きたいけれど、年金が減らないか心配」という不安から、必要以上に働き控えをしてしまうのは、もったいないことです。正しく知れば、安心して働ける方がほとんどです。
グロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金と労務の両方を専門にしている事務所です。「自分の場合はどうなる?」「働き方をどう調整すればいい?」といったご相談も、名古屋・岡崎・豊田を中心に無料でお受けしています。電話・LINE・オンラインでもお気軽にどうぞ。
※本記事は2026年8月時点の情報です。制度の詳細は政省令等で定まる部分があり、今後変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトをご確認ください。



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