【2026年10月改正】20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限はいくら変わる?
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
20歳前の傷病による障害基礎年金を受給されている方のなかには、
「働いて収入が増えると、障害年金が止まってしまうの?」
「所得はいくらまでなら受給できるの?」
と気になっている方もいらっしゃると思います。名古屋・岡崎・豊田エリアでも、こうしたご相談をよくいただきます。
20歳前の、まだ年金制度に加入していない期間に初診日がある障害基礎年金には、本人の前年所得に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる仕組みがあります。
そして、この所得制限の基準額が、2026年10月分から引き上げられることになりました。今回は、いくら変わるのかを具体例も交えて解説します。
2026年10月から、所得制限額はいくら変わる?
扶養親族等がいない場合の基準額は、次のように変更されます。
| 所得基準 | 2026年9月分まで | 2026年10月分から | 引上げ額 |
|---|---|---|---|
| 2分の1支給停止の基準 | 3,761,000円 | 3,858,000円 | +97,000円 |
| 全額支給停止の基準 | 4,794,000円 | 4,918,000円 | +124,000円 |
2026年10月分以降、扶養親族等がいない場合は、原則として本人の所得額に応じて次のように判定されます。
- 所得が3,858,000円以下 → 所得を理由とする支給停止の対象にならないと考えられます
- 3,858,000円を超え、4,918,000円以下 → 年金額の2分の1が支給停止となる可能性があります
- 4,918,000円を超える → 年金額の全額が支給停止となる可能性があります
これまで基準額をわずかに超えていた方は、今回の引き上げによって支給停止の状況が変わる可能性があります。
そもそも「20歳前傷病による障害基礎年金」とは?
今回の所得制限は、すべての障害年金に適用されるものではありません。
対象となるのは、主に20歳前の、年金制度に加入していない期間に、障害の原因となった病気やケガの初診日がある方が受ける障害基礎年金です。
(初診日とは、その病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日のことです。)
このタイプの年金は、年金制度への加入や保険料の納付を要件とせずに受給できるという特徴があるため、その代わりに本人の所得に応じた支給制限が設けられているのです。
なお、これは「障害年金を受給しながら働くと必ず年金が止まる」という意味ではありません。
なぜ所得制限額が引き上げられるの?
今回の改正は、20歳前傷病による障害基礎年金の受給者の前年所得の状況などを踏まえて、基準額を見直したものです。
前年に障害基礎年金を受給していた方が、所得水準の変化によって翌年に支給停止となることを、できる限り避けるという考え方も踏まえられています。この結果、2分の1支給停止の基準が97,000円、全額支給停止の基準が124,000円、それぞれ引き上げられます。
具体的にどんな人が影響を受ける?
例①:所得が380万円の場合
扶養親族等がいない方で、判定に用いる所得額が380万円だったケースです。
- 2026年9月分まで:基準額376万1,000円を超えるため、2分の1支給停止の範囲に入ります
- 2026年10月分から:基準額385万8,000円を下回るため、2分の1支給停止の対象から外れる可能性があります
例②:所得が485万円の場合
判定に用いる所得額が485万円だったケースです。
- 2026年9月分まで:全額支給停止の基準額479万4,000円を超えます
- 2026年10月分から:基準額491万8,000円を下回るため、全額支給停止ではなく2分の1支給停止の範囲となる可能性があります
このように、所得が改正前後の基準額に近い方は、今回の改正で支給状況が変わる可能性があります。
【重要】「年収」ではなく「所得」で判定されます
特に注意したいのが、385万8,000円や491万8,000円という金額は、会社から受け取る給与の「年収」そのものではないという点です。
この所得制限では、法令に基づいて計算された「所得額」で判定されます。給与の場合、給与収入そのものではなく、給与所得控除を差し引いた後の所得などが判定の基礎になります。
つまり、「年収が385万8,000円を超えたから年金が半分になる」という単純な話ではありません。年収だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。
扶養親族等がいる場合は、基準額が変わります
ここまでの金額は、扶養親族等がいない場合のものです。
扶養親族等がいる場合は、その人数や区分に応じて基準額に加算があります。基本的には1人につき38万円が加算されますが、老人扶養親族や特定扶養親族などは異なる加算額が適用される場合があります。
実際に対象となるか確認する際は、本人の所得だけでなく、扶養親族等の状況もあわせて確認することが大切です。
2026年10月分は、何年の所得で判定される?
この所得制限は、原則として前年の本人所得で判定されます。
そのため、2026年10月分から2027年9月分は、原則として2025年中の所得が判定の基礎になります。2026年に入ってから収入が増減しても、それが直ちに2026年10月分からの判定に反映されるとは限りません。
すべての障害年金に同じ所得制限があるわけではありません
「働いたら年金が止まるのでは」と不安に感じる方もいますが、今回の本人所得による支給制限は、主に20歳前傷病による障害基礎年金に設けられているものです。
20歳以後に初診日がある一般的な障害基礎年金や障害厚生年金に、今回の所得基準額がそのまま適用されるわけではありません。
ただし、障害年金では、傷病によっては就労状況が障害状態を判断する一つの要素として確認されることがあります。「働いているから受給できない」「収入があるから支給停止」と一律に判断せず、初診日・加入していた年金制度・障害の状態・所得などを個別に確認することが大切です。
まとめ
- 2026年10月分から、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限の基準額が引き上げ
- 扶養親族等なしの場合、2分の1支給停止は376万1,000円→385万8,000円、全額支給停止は479万4,000円→491万8,000円
- 判定は「年収」ではなく法令上の「所得額」で行われる
- 扶養親族等がいる場合は基準額に加算あり
- 2026年10月分は原則2025年中の所得で判定
- この所得制限は主に20歳前傷病の障害基礎年金のもの。一般の障害年金とは異なる
「自分の所得では支給停止の対象になるのか確認したい」「20歳前に初診日があるが、障害年金を請求できる可能性を知りたい」という方は、ぜひご相談ください。
名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご来所が難しい方には、電話・LINE・オンライン相談にも対応しております。
※本記事は2026年8月時点の情報です。最新の正確な情報は、日本年金機構・厚生労働省の公式サイトをご確認ください。



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