障害年金と労災保険は両方もらえる?併給調整の仕組みを社労士が解説
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「仕事中のケガで労災をもらっているけれど、障害年金も申請できるの?」
「両方もらったら、どちらか減らされてしまうのでは?」
名古屋・岡崎で障害年金のご相談をお受けするなかで、労災保険との関係についてのご質問をいただくことがあります。
結論からお伝えします。障害年金と労災保険は、両方受給することができます。ただし、同じ原因(傷病)による場合は「併給調整」という仕組みで、労災保険のほうが一定割合減額されます。
大切なのは、減額されても「請求して損をする」ことはないという点です。この記事で、仕組みをわかりやすく解説します。
障害年金と労災保険、両方もらえます
業務中や通勤中のケガ・病気で障害が残った場合、労災保険から「障害補償給付」、公的年金から「障害年金」を、それぞれ受給できる可能性があります。
この2つは別の制度なので、要件を満たせば両方を受け取れます。「どちらか一方しか選べない」ということはありません。
ただし「同じ原因」の場合は調整があります
ここがポイントです。同一の傷病(同じ原因)で両方を受給する場合は、「併給調整」が行われます。
- 障害年金 → 満額支給されます
- 労災保険 → 一定割合が減額されます
なぜ労災が減るかというと、両方を満額支給すると、働いていた頃の収入を上回ってしまうことがあるためです。また、社会保険料は労使折半なのに対し、労災保険料は事業主が全額負担しているため、二重の負担を避ける趣旨もあります。
労災保険の調整率(障害補償年金の場合)
労災の障害補償年金にかかる調整率は、併給する障害年金の組み合わせによって決まっています。
| 併給する障害年金 | 労災(障害補償年金)の調整率 |
|---|---|
| 障害厚生年金+障害基礎年金 | 0.73(27%減) |
| 障害厚生年金のみ | 0.83(17%減) |
| 障害基礎年金のみ | 0.88(12%減) |
たとえば、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給している場合、労災の障害補償年金には0.73が掛けられ、27%減額されます。
【重要】減額されても、損はしません
「労災が減るなら、障害年金を申請しないほうがいいのでは?」と思われるかもしれませんが、それは違います。
制度上、「調整後の労災+障害年金の合計額」が、「調整前の労災だけの額」を下回らないように配慮されています。つまり、障害年金を追加で受給することで、受け取る総額はむしろ増えます。
障害年金を請求して損をすることはありませんので、対象になりそうな方は申請を検討する価値があります。
「別の原因」なら、調整はありません
併給調整が行われるのは、あくまで「同一の傷病(同じ原因)」の場合だけです。
たとえば、仕事中の事故による足の障害で労災の障害補償年金を受給している方が、まったく関係のない心臓病で障害年金を受給する——このように原因が別であれば、調整はなく、どちらも満額受け取れます。
労災の「特別支給金」は調整されません
もう一つ、うれしいポイントがあります。
労災保険には、障害補償年金とは別に「障害特別支給金」「障害特別年金」といった給付があります。これらは併給調整の対象外で、障害年金を受給していてもそのまま全額受け取れます。
労災を受給している方は、この特別支給金も忘れずに確認しましょう。
【要注意】20歳前傷病の障害基礎年金は「支給停止」になります
20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している方が、労災保険の給付を受けられる場合、同一の原因かどうかを問わず、障害基礎年金が全額支給停止になります。
これは、20歳前傷病の障害基礎年金が「保険料を納めずに受給できる」年金であるため、労災など他の補償が優先される仕組みになっているためです。20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方は、この点に特に注意してください。
まとめ
- 障害年金と労災保険は両方受給できる
- 同一の傷病の場合、障害年金は満額・労災が減額(調整率0.73〜0.88)
- 調整後も総額は増えるので請求して損はしない
- 別の原因なら調整なし・両方満額
- 労災の特別支給金は調整対象外
- 20歳前傷病の障害基礎年金は、労災給付があると全額支給停止
「労災をもらっているが、障害年金も申請できる?」「両方もらうとどうなるか整理したい」という方は、ぜひご相談ください。労災と障害年金の両方に精通した私たちが、あなたの状況に合わせて整理します。
名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご来所が難しい方には、電話・LINE・オンライン相談にも対応しております。
※本記事は一般的な情報です。調整率等の制度内容は改定される場合があります。個別のケースは日本年金機構・労働基準監督署等でご確認ください。



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