「がん対策推進企業アクション」推進パートナーに登録されました|がんと障害年金について
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こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
このたび当法人は、厚生労働省が委託する国家プロジェクト「がん対策推進企業アクション」の推進パートナー企業として、令和8年8月25日付で登録されました。
https://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/
これを機に、私たちが専門とする「がんと障害年金」について、あらためてお伝えしたいと思います。
「がん対策推進企業アクション」とは?
がん対策推進企業アクションは、厚生労働省の委託を受けた国家プロジェクトです。主に、次の2つを目指しています。
- がん検診の受診率を向上させること(早期発見・早期治療)
- がんになっても働き続けられる社会をつくること(治療と仕事の両立支援)
日本では、2人に1人ががんにかかるといわれ、がん患者の3人に1人は働く世代です。私たち社会保険労務士は、この「治療と仕事の両立支援」の分野で、専門家としてお役に立てると考えています。
がんは、障害年金の対象になります
意外に思われるかもしれませんが、がん(悪性新生物)は障害年金の対象です。
「障害年金は手足の障害や精神の病気のためのもの」というイメージが強く、がんで受給できることを知らずにいる方が多くいらっしゃいます。しかし、がんそのものやその治療によって、日常生活や仕事に大きな支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
がんで障害年金の対象になるのはどんな場合?
がんの障害年金では、次のような状態が審査の対象になります。
①がんそのものによる障害
全身の衰弱、強い倦怠感、痛みなどにより、日常生活や就労に著しい支障が出ている場合。
②がんの治療による副作用
抗がん剤治療や放射線治療による、強い倦怠感・吐き気・しびれなどの副作用で、思うように働けない場合。
③手術などによる機能の障害
たとえば、喉頭がんで声を失った、人工肛門(ストーマ)を造設した、消化器の切除で食事に制限が出た、といった身体機能の障害が残った場合。こうしたケースは、比較的認定されやすい傾向があります。
「働きながら」でも受給できる可能性があります
がんの治療は、通院しながら仕事を続ける方も多くいらっしゃいます。「働いているから対象外では」と思われがちですが、そうとは限りません。
倦怠感で以前のように働けない、通院のために勤務時間を減らしている、周囲の配慮を受けてなんとか続けている——こうした状況であれば、働きながらでも障害年金を受給できる可能性があります。
まさに、これが「治療と仕事の両立支援」の一環です。障害年金という経済的な支えがあることで、無理をせず治療に専念しやすくなります。
がんの障害年金には「特例」もあります
がんなどで治療の効果が期待できず、症状が固定したと認められる場合には、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害認定日が認められる特例(事後重症など、状況に応じた取り扱い)が適用されることがあります。
制度は複雑ですが、状況によって受給のタイミングや方法が変わるため、専門家に相談することをおすすめします。
私たちができること
推進パートナーとして、そして障害年金の専門家として、私たちはがんを抱えながら働く方・そのご家族を、経済面から支えるサポートを行っています。
- がんで障害年金の対象になるかの確認
- 初診日の確認・診断書作成のサポート
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 働きながら受給するための整理
「がんの治療で収入が減って不安」「障害年金の対象になるか知りたい」という方は、どうか一人で抱え込まず、ご相談ください。
まとめ
- 当法人は「がん対策推進企業アクション」推進パートナーに登録されました(令和8年8月25日付)
- 同事業は、がん検診の推進と「がんになっても働き続けられる社会」を目指す国家プロジェクト
- がんは障害年金の対象。がん本体・治療の副作用・機能障害などが審査される
- 働きながらでも受給できる可能性がある
- 治療と仕事の両立を、障害年金の面から専門家がサポートします
名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご来所が難しい方には、電話・LINE・オンライン相談にも対応しております。
※がん検診・治療に関する詳細は、厚生労働省「がん対策推進企業アクション」の公式サイト等をご確認ください。



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