外国人技能実習生・外国人労働者は障害年金をもらえる?国籍要件と加入期間をやさしく解説
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「外国人だけど、日本で働いていて病気やケガをした。障害年金はもらえるの?」
「技能実習生でも障害年金の対象になる?」
名古屋・岡崎・豊田エリアは、多くの外国人技能実習生・外国人労働者の方が働いている地域です。障害年金についても、ご本人や、受け入れ企業・支援団体の方からご相談をいただくことがあります。
結論からお伝えします。外国籍の方でも、日本の年金制度に加入していて要件を満たせば、日本人と同じように障害年金を受給できます。障害年金に「国籍要件」はありません。
ただし、外国人の方ならではの注意点(特に「脱退一時金」との関係)があります。この記事でやさしく解説します。
障害年金に「国籍要件」はありません
まず、いちばん大切なポイントです。
かつては、日本の年金制度に「日本国籍であること」という要件がありました。しかし、昭和57年(1982年)の法改正で、この国籍要件は撤廃されています。
そのため、現在は外国籍の方でも、日本の年金制度に加入していれば、日本人とまったく同じ条件で障害年金の対象になります。技能実習生の方も、就労ビザで働いている方も同じです。
技能実習生・外国人労働者も年金に加入しています
「自分は年金に入っていたかな?」と思われるかもしれませんが、心配いりません。
日本で働く外国人の方は、厚生年金または国民年金への加入が義務づけられています。
- 会社(適用事業所)で働く技能実習生・労働者 → 厚生年金に加入
- それ以外の方 → 国民年金に加入
給与から年金保険料が天引きされている方は、厚生年金に加入しているということです。つまり、多くの外国人労働者の方が、すでに障害年金の土台となる年金制度に加入しています。
障害年金を受給する3つの要件(日本人と同じ)
外国人の方も、障害年金の要件は日本人と同じです。
①初診日
その病気やケガで、初めて日本の医療機関を受診した日があること。
②保険料の納付要件
初診日の前日時点で、一定の保険料を納めている(または免除されている)こと。厚生年金に加入して給与天引きされていれば、通常この要件は満たします。
③障害の状態
症状によって、日常生活や仕事に一定以上の支障が出ていること。
【最重要】「脱退一時金」を受け取ると障害年金がもらえなくなります
ここが、外国人の方にとって最も重要な注意点です。
日本を出国する外国人の方は、納めた年金保険料の一部が戻る「脱退一時金」を請求できる制度があります。しかし、この制度には大きな注意点があります。
脱退一時金を受け取ると、その加入期間は「なかったこと」になり、障害年金を受け取る権利を失ってしまいます。
また逆に、すでに障害年金を受け取る権利がある方は、脱退一時金を請求できません。
つまり、障害が残っているのに軽く考えて脱退一時金を受け取ってしまうと、本来もらえたはずの障害年金(生涯にわたる給付)を失うことになりかねません。帰国前には、障害年金の対象にならないか慎重に確認することが大切です。
社会保障協定にも注意
日本は、ドイツ・アメリカ・韓国など多くの国と「社会保障協定」を結んでいます。
協定を結んだ国の方は、日本と母国の年金加入期間を通算できる場合があります。年金制度は国によって扱いが異なるため、ご自身の国が協定相手国かどうかを確認しておくとよいでしょう。
言葉や制度の不安があるときは、専門家へ
外国人の方にとって、日本の年金制度は複雑で、言葉の壁もあり、一人で手続きを進めるのは大変です。
- 自分(従業員)が障害年金の対象になるか知りたい
- 脱退一時金と障害年金、どちらを選ぶべきか
- 帰国前に確認しておきたい
こうした場合は、障害年金の専門家にご相談ください。受け入れ企業や監理団体、支援者の方からのご相談も承ります。
まとめ
- 障害年金に国籍要件はない(昭和57年に撤廃)。外国籍でも受給できる
- 技能実習生・外国人労働者も厚生年金・国民年金に加入している
- 受給要件(初診日・納付・障害状態)は日本人と同じ
- 脱退一時金を受け取ると障害年金の権利を失うため、帰国前に要確認
- 社会保障協定による加入期間の通算にも注意
「外国人労働者・技能実習生が障害年金の対象になるか知りたい」という方、また受け入れ企業・支援団体の方も、ぜひご相談ください。
名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご来所が難しい方には、電話・LINE・オンライン相談にも対応しております。
※本記事は一般的な情報です。社会保障協定・脱退一時金の詳細は、日本年金機構の公式情報をご確認ください。



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