線維筋痛症で障害年金はもらえる?見た目にわかりにくい痛みと診断書のポイント
目次

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「全身の痛みで働けないのに、検査では異常が出ない」
「見た目は元気そうに見られてしまい、つらさが伝わらない」
線維筋痛症(せんいきんつうしょう)を抱える方から、こうしたお悩みをよく伺います。名古屋・岡崎・豊田エリアでも、激しい痛みに苦しみながら、周囲に理解されずに困っている方がいらっしゃいます。
結論からお伝えします。線維筋痛症でも、痛みによって日常生活や仕事に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、線維筋痛症は「見た目にわかりにくい」病気であるがゆえに、診断書の書き方が受給を大きく左右します。この記事で、そのポイントを解説します。
線維筋痛症は障害年金の対象になります
線維筋痛症は、全身に激しい痛みが慢性的に続く病気です。血液検査やレントゲンでは異常が見つかりにくく、原因も完全には解明されていませんが、れっきとした障害年金の対象です。
痛みによって、立ち上がる・歩く・家事をする・働くといった日常の動作に大きな支障が出ている場合、その状態に応じて障害年金が認定されます。
「肢体の障害」として審査されます
ここが、線維筋痛症の申請で最も重要なポイントの一つです。
線維筋痛症は、全身の痛みによる「肢体(手足・体)の機能の障害」として審査されます。そのため、使用する診断書は「肢体の障害用」(様式第120号の3)です。
※ここで間違えやすいのが、「その他の障害用」(様式第120号の7)と取り違えてしまうケースです。難病だからと「その他の障害用」を使ってしまうと、適切に審査されないおそれがあります。線維筋痛症は「肢体の障害用」を使う、と覚えておいてください。
等級の目安
線維筋痛症の障害年金は、全身の痛みによる生活への支障の程度で、おおむね次のように判断されます。
| 等級 | 状態の目安 |
|---|---|
| 1級 | 全身の痛みで長期の安静を要し、食事・排泄など日常生活のほとんどに介助が必要な状態 |
| 2級 | 全身の痛みで長期の安静を要し、日常生活に著しい制限がある状態 |
| 3級(厚生年金のみ) | 全身の痛みで、労働に著しい制限がある状態 |
【重要】診断書に「ステージ(重症度分類)」を記載してもらう
線維筋痛症には、症状の重さを示す「重症度分類(ステージ)」があります。ステージ I からステージ V まであり、数字が大きいほど重症です。
このステージは、障害年金の等級判定において非常に重要な目安になります。経験上、おおむね次のように対応する傾向があります。
- ステージ II 〜 III → 3級相当
- ステージ III 〜 IV → 2級相当
- ステージ V → 1級相当
そのため、診断書を依頼する際は、主治医に「現在のステージ」を診断書に明記してもらうことが大切です。診断書の「現在までの治療の内容、経過、参考事項」の欄などに記載してもらうよう、お願いしましょう。
「見えない痛み」をどう伝えるかがカギ
線維筋痛症の最大の難しさは、痛みが客観的な数値で示しにくいことです。血液検査や画像検査で「これだけ重症です」と数字で証明できないため、認定のハードルは決して低くありません。
だからこそ、日常生活でどれだけ支障が出ているかを、具体的に伝えることが極めて重要になります。
- 痛みで一日のうち何時間、横になっているか
- 着替え・入浴・調理などの動作にどれだけ支障があるか
- 外出や通院にどれだけの困難があるか
- 家族にどのような介助を受けているか
こうした生活実態を、診断書と病歴・就労状況等申立書の両方に、具体的に反映させることが受給への近道です。
初診日の証明にも注意
線維筋痛症は、確定診断までに時間がかかることが多い病気です。「最初は別の科にかかっていた」「なかなか病名がつかなかった」というケースも珍しくありません。
障害年金の初診日は、その症状(痛み)で初めて医療機関にかかった日です。線維筋痛症と確定診断された日ではなく、最初に痛みで受診した日が初診日になることが多いため、当時の受診歴を正確に確認しておくことが大切です。
まとめ
- 線維筋痛症は障害年金の対象。痛みによる生活の支障で判断される
- 審査は「肢体の障害」。診断書は様式第120号の3(肢体の障害用)を使う
- 診断書にステージ(重症度分類)を記載してもらうことが重要
- 「見えない痛み」だからこそ、生活の支障を具体的に伝えることがカギ
- 初診日は確定診断日ではなく、最初に痛みで受診した日が原則
線維筋痛症の障害年金は、診断書の様式選びやステージの記載など、専門的な知識が結果を左右します。「痛みで働けないのに、周囲に理解されない」「申請できるか知りたい」という方は、どうか一人で抱え込まず、ご相談ください。
名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご来所が難しい方には、電話・LINE・オンライン相談にも対応しております。



初めての方へ



