年金生活者支援給付金のはがきが届いたら?2026年9月からの手続きと提出期限

社会保険労務士 土江


こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「日本年金機構から、緑色の封筒ではがきが届いた」「これって何?出さないといけないの?」——2026年9月から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が、新たに対象となった方へ順次送られています。

障害基礎年金を受給している方のなかにも、このはがきが届いた方がいらっしゃるかもしれません。このはがきは、出さないと給付金を受け取れず、提出が遅れるほど受け取れる金額が減ってしまう大切な書類です。この記事では、はがきが届いたときの手続きと提出期限を解説します。

 

この記事の要点まとめ

  • 年金生活者支援給付金の「はがき型請求書」は2026年9月1日から順次発送されている
  • このはがきを提出しないと給付金は受け取れない(自動振込ではない)
  • 令和9年(2027年)1月4日までに提出すれば、2026年10月分からさかのぼって受給できる
  • 提出が遅れるほど、さかのぼれる期間が短くなり受給額が減る
  • 記入は簡単。2年目以降は自動継続で手続き不要

そもそも「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される給付金です。非課税で、障害基礎年金の1級・2級を受給している方などが対象になります。

障害の方向けの「障害年金生活者支援給付金」の金額(令和8年度)は、次のとおりです。

  • 障害等級1級:月額 7,025円
  • 障害等級2級:月額 5,620円

月額なので小さく見えるかもしれませんが、年間では数万円になる、生活を支える大切な給付です。

 

なぜ「はがき」が届くの?

この給付金は、対象になっても自動的に振り込まれるわけではなく、手続き(請求)が必要です。

そこで、日本年金機構は、新たに対象となった方へ「はがき型の請求書」を送付しています。2026年度分(令和8年度)は、2026年9月1日から順次発送されています。緑色(薄緑色)の封筒で届きます。

つまり、このはがきは「あなたは給付金の対象になりそうです。手続きしてください」というお知らせなのです。

 

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【最重要】提出期限は「令和9年1月4日」

ここが一番大切なポイントです。

 

令和9年(2027年)1月4日までにはがきを提出すれば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。

もしこの期限を過ぎてしまっても、手続き自体はできます。ただし、提出が遅れるほど、さかのぼれる期間が短くなり、受け取れる金額が減ってしまいます。

「あとで出そう」と置いておくと、もらえるはずの給付金を取り逃してしまうことになりかねません。届いたら、早めに提出することを強くおすすめします。

 

はがきの書き方は「かんたん」です

「手続きが面倒そう」と思われるかもしれませんが、心配いりません。

はがきに記入するのは、ごく簡単な項目だけです。氏名や必要事項を記入して、返送するだけで手続きが完了します。難しい書類を用意する必要はありません。

なお、令和7年1月以降にはがき型の請求書が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードを使った電子申請も利用できます(同封のリーフレットに方法が記載されています)。

 

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提出後の流れ

はがきを提出すると、1〜2ヶ月後に「支給決定通知書」が届きます。

給付金は、原則として偶数月の15日に、前月までの2ヶ月分が、年金とは別に振り込まれます。たとえば10月分・11月分は、12月中旬に振り込まれます。

 

一度手続きすれば、翌年からは自動継続

うれしいポイントです。初回の手続きさえ済ませれば、2年目以降は、原則としてはがきの提出は不要です。日本年金機構が所得状況などを確認し、引き続き対象であれば自動的に継続されます。

 

こんなときは確認を

  • 対象になりそうなのに、はがきが届かない → 住所変更の未届けなどが原因のことも。年金事務所に確認を
  • はがきをなくしてしまった → 再交付できる場合があります。年金事務所へ問い合わせを
  • 書き方がわからない → 同封のリーフレットを確認、または年金事務所へ

 

よくある質問

Q1. はがきを出さないと、どうなりますか?
A. 給付金は支給されません。この給付金は自動的に振り込まれるものではなく、はがきの提出(請求)が必要です。届いたら必ず提出してください。

Q2. 提出期限を過ぎてしまったら、もう受け取れませんか?
A. 期限(令和9年1月4日)を過ぎても手続きはできます。ただし、さかのぼれる期間が短くなり、受け取れる金額が減ってしまうため、早めの提出をおすすめします。

Q3. 毎年はがきを出す必要がありますか?
A. 初回の手続きさえ済ませれば、2年目以降は原則として提出不要です。日本年金機構が所得状況を確認し、対象であれば自動的に継続されます。

Q4. 障害年金を受給していれば、必ずはがきが届きますか?
A. 所得などの要件を満たし、新たに対象になった方に届きます。対象になりそうなのに届かない場合は、年金事務所にご確認ください。

 

参考文献

  1. 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_kyufukin.html
  2. 日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続き(はがき型の請求書)」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201904/nenkinseikatusyassien.html
  3. 日本年金機構「年金生活者支援給付金を受け取っている方へ」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyufukin/index.html

執筆者紹介

社会保険労務士 土江啓太郎

皆様、こんにちは。グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、労務管理の専門知識をもって、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。これからも、皆様の期待に応え、社会全体の福祉向上に貢献することを目指していきます。障害年金についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。共に、より良い未来を築いていきましょう。

※本記事は2026年9月時点の情報です。手続きの詳細・期限は、日本年金機構の公式情報やお手元の書類をご確認ください。


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