65歳になると年金が減る?障害年金から老齢年金への切り替えで知っておきたいこと
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
障害年金を受給している方が65歳を迎えると、老齢年金の受給権も発生します。このとき、「年金が減ってしまうの?」「どちらを選べばいいの?」と不安になる方が少なくありません。名古屋・岡崎・豊田エリアでも、こうしたご相談をいただきます。結論からお伝えすると、65歳以降は障害年金と老齢年金のどちらか有利なほうを選べ、組み合わせ次第では両方を受け取れるケースもあります。選び方によって受給額が変わるため、知っておくことが大切です。この記事で、切り替えのポイントを解説します。
この記事の要点まとめ
- 公的年金は原則「1人1年金」。65歳未満は障害年金と老齢年金を同時に受け取れない
- 65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせも選べる
- 選択には「年金受給選択申出書」の提出が必要
- 障害年金は非課税、老齢年金は課税対象——手取りの差にも注意
- どちらが有利かは人により異なるため、金額を比較して判断することが大切
まず前提:年金は原則「1人1年金」
公的年金は、原則として「1人1年金」です。複数の受給権があっても、基本的にはどれか1つを選んで受け取ります。
そのため、65歳未満のあいだは、障害年金と老齢年金を同時に受け取ることはできません(併給禁止の原則)。老齢年金を繰り上げ受給している場合も同様です。
65歳以降は「選択肢」が広がります
65歳になると、この原則に特例が加わり、受け取り方の選択肢が広がります。
65歳以降に受け取れる主な組み合わせは、次の3通りです。
- ①障害基礎年金 + 障害厚生年金(従来どおり)
- ②老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
- ③障害基礎年金 + 老齢厚生年金(特例的に併給できる組み合わせ)
特に注目したいのが③の「障害基礎年金+老齢厚生年金」です。1階部分は非課税の障害基礎年金、2階部分は働いて積み上げた老齢厚生年金、という「いいとこ取り」ができるケースがあります。
なお、「老齢基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせはできません。この点は間違えやすいので注意が必要です。
「65歳で年金が減る」とは限りません
「65歳になると障害年金が打ち切られて減ってしまう」と心配される方がいますが、そうとは限りません。
65歳以降も、障害の状態が続いていれば、障害年金を受け取り続けることができます。そのうえで、老齢年金と比べて有利なほうを選べるのです。むしろ、③の組み合わせを選ぶことで、これまでより受給額が増えるケースもあります。
大切なのは、「自動的に切り替わる」わけではなく、自分で有利なほうを選ぶという点です。選択には「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
【重要】障害年金は非課税、老齢年金は課税
どちらを選ぶか判断するとき、金額の額面だけでなく「税金」も考える必要があります。
- 障害年金 → 非課税(所得税・住民税がかからない)
- 老齢年金 → 課税対象(一定額を超えると税金がかかる)
つまり、額面が同じくらいなら、非課税の障害年金のほうが手取りは多くなることがあります。また、老齢年金を選ぶと課税所得が増え、住民税非課税世帯向けの給付などに影響する可能性もあります。額面だけで判断しないことが大切です。
どちらが有利か——判断の目安
一般的な傾向として、次のような目安があります(あくまで目安で、個別に試算が必要です)。
- 国民年金にしか加入していなかった方 → 障害基礎年金のほうが有利になりやすい(非課税のため)
- 障害等級が重い(1・2級)方 → 障害年金のほうが高くなりやすい
- 厚生年金の加入期間が長く、収入が高かった方 → 老齢厚生年金が有利なケースもある
- 障害厚生年金3級の方 → 3級は基礎年金部分がないため、65歳からの老齢年金のほうが高くなることがある
65歳以降も「更新」はあります
もう一点、知っておきたいことがあります。障害年金は、65歳以降も原則として更新(障害状態確認届の提出)が必要です。
更新のタイミングで障害の状態が軽くなったと判断されると、支給停止になることもあります。その場合は、老齢年金に切り替えることができますので、慌てる必要はありません。
まとめ
- 65歳未満は「1人1年金」で障害年金と老齢年金の併給は不可
- 65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」など選択肢が広がる
- 選択には年金受給選択申出書が必要(自動では切り替わらない)
- 障害年金は非課税・老齢年金は課税。手取りで比べることが大切
- どちらが有利かは人により異なるため、金額の試算がおすすめ
「65歳が近い」「どちらを選べばいいかわからない」という方は、ぜひご相談ください。金額や税金も含めて、あなたにとって有利な選び方を一緒に考えます。
名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご来所が難しい方には、電話・LINE・オンライン相談にも対応しております。
よくある質問
Q1. 65歳になると、障害年金は自動的に老齢年金に切り替わりますか?
A. 自動では切り替わりません。有利なほうを選んで「年金受給選択申出書」を提出します。障害の状態が続いていれば、障害年金を受け取り続けることも可能です。
Q2. 障害年金と老齢年金、両方もらえる組み合わせはありますか?
A. 65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせが併給可能です。ただし「老齢基礎年金+障害厚生年金」はできません。
Q3. どちらが得か、自分で判断できますか?
A. 額面だけでなく税金(障害年金は非課税)も関わるため、比較は複雑です。年金事務所や社労士で、実際の金額を試算して比べることをおすすめします。
Q4. 65歳以降も障害年金の更新は必要ですか?
A. はい、原則として更新は必要です。更新で支給停止になった場合は、老齢年金に切り替えることができます。
参考文献
- 日本年金機構「年金の併給または選択」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/heikyu/20140421-01.html - 日本年金機構「障害年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html - 国税庁「障害年金・遺族年金と税金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
執筆者紹介

土江 啓太郎(つちえ けいたろう)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 代表
皆様、こんにちは。グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、労務管理の専門知識をもって、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。これからも、皆様の期待に応え、社会全体の福祉向上に貢献することを目指していきます。障害年金についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。共に、より良い未来を築いていきましょう。
※本記事は一般的な情報です。年金の選択・税金の詳細は、日本年金機構・国税庁の公式情報や、年金事務所でご確認ください。



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