障害年金を受給しながら結婚したら?配偶者の年収と年金への影響を解説!

社会保険労務士 土江


こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「障害年金を受給しているけれど、結婚したら年金が減ってしまうの?」「配偶者に収入があると、支給が止まる?」——名古屋・岡崎・豊田エリアで、結婚を控えた方や結婚されたばかりの方から、こうしたご相談をいただきます。結論からお伝えすると、障害年金には「配偶者の収入」による所得制限はなく、結婚しても年金の本体部分は原則減りません。むしろ、結婚によって加算がつくケースもあります。この記事では、障害年金を受給しながら結婚した場合の、配偶者の年収と年金への影響を解説します。

この記事の要点まとめ

  • 障害年金に「配偶者の収入」による所得制限はない。結婚しても本体は減らない
  • 障害厚生年金1・2級なら、結婚で「配偶者加給年金」が加算されることがある
  • ただし配偶者の年収が高い(850万円以上)と、加給年金は加算されない
  • 20歳前傷病の障害基礎年金だけは本人所得の制限があり、結婚で制限が緩和される場合も
  • 結婚したら、氏名・住所などの変更手続きを忘れずに

結婚しても、障害年金の本体は減りません

まず、多くの方が心配される点にお答えします。障害年金には、「配偶者の収入」を理由とした所得制限はありません。

配偶者がどれだけ高収入であっても、それを理由にあなたの障害基礎年金・障害厚生年金が減らされたり、止まったりすることはありません。ご自身の障害の状態と納付要件を満たしている限り、結婚後も、これまでと同じ額の障害年金を受け取れます。安心してください。

むしろ「加算」がつくこともある——配偶者加給年金

結婚は、障害年金にとってマイナスどころか、プラスになることもあります。それが「配偶者加給年金(配偶者加算)」です。

障害厚生年金の1級・2級を受給している方が、生計を維持している65歳未満の配偶者を持つと、年金に加給年金額が上乗せされる仕組みがあります。結婚して配偶者ができたことで、新たにこの加算の対象になるケースがあるのです。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • この加算は障害厚生年金の1級・2級が対象です(障害基礎年金のみ、障害厚生年金3級には配偶者加算はありません)
  • 配偶者の年収が850万円以上(所得655.5万円以上)の場合は、「生計を維持している」とはみなされず、加算されません
  • 加算を受けるには届出が必要です(自動ではつきません)

配偶者加給年金が「止まる」ケースもある

逆に、配偶者加給年金が停止されるケースもあります。

たとえば、加算の対象になっている配偶者自身が、障害年金や一定の老齢年金を受け取るようになった場合、配偶者加給年金は停止されます。

ただし、これは「損」というわけではありません。配偶者自身が年金を受け取るようになったのですから、世帯全体で見れば収入はむしろ増えているはずです。過度に心配する必要はありません。

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【要注意】20歳前傷病の障害基礎年金の場合

ここは、結婚の影響を考えるうえで特に注意が必要なケースです。

20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している方には、例外的に「本人の所得」による支給制限があります(配偶者の所得ではなく、あくまで本人の所得です)。

結婚がこの制限にどう関わるかというと、結婚して配偶者を扶養することになると、所得制限の基準額が引き上げられ、有利になる場合があります。所得制限では、扶養親族が1人増えるごとに基準額に一定額(原則38万円)が加算されるためです。

なお、この20歳前傷病の所得制限の基準額は、2026年10月分から引き上げられ、扶養親族がいない場合で2分の1支給停止が385万8,000円、全額支給停止が491万8,000円となります。

結婚したら、忘れずに手続きを

結婚に伴い、次のような手続きが必要になる場合があります。

  • 氏名の変更(姓が変わった場合)
  • 住所の変更
  • 配偶者加給年金の加算の届出(障害厚生年金1・2級で対象になる場合)

特に配偶者加給年金は、届出をしないと加算されません。「結婚したら手続きが必要かも」と、一度確認しておくと安心です。また、就労状況や生活環境が大きく変わった場合は、正しく申告することが大切です。

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まとめ

  • 障害年金に配偶者の収入による所得制限はなく、結婚しても本体は減らない
  • 障害厚生年金1・2級なら、結婚で配偶者加給年金が加算されることがある(届出が必要)
  • 配偶者の年収が850万円以上だと、加給年金は加算されない
  • 20歳前傷病の障害基礎年金は本人所得の制限あり。結婚で基準額が緩和される場合も
  • 結婚したら、氏名・住所・加算の手続きを忘れずに

「結婚するけれど、年金の手続きがわからない」「配偶者加給年金の対象になる?」という方は、ぜひご相談ください。結婚による影響を、あなたの状況に合わせて整理します。

名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を承っております。電話・LINE・オンラインでもお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q1. 結婚して配偶者に収入があると、障害年金は減りますか?
A. 減りません。障害年金には配偶者の収入による所得制限はありません。配偶者がどれだけ高収入でも、本体の年金額は変わりません。

Q2. 結婚すると、年金が増えることがあるのですか?
A. あります。障害厚生年金1・2級の方は、生計を維持する65歳未満の配偶者ができると「配偶者加給年金」が加算される場合があります(届出が必要)。

Q3. 20歳前の傷病で障害基礎年金を受けています。結婚で影響はありますか?
A. 20歳前傷病には本人の所得制限があります。結婚して配偶者を扶養すると、所得制限の基準額が引き上げられ、有利になる場合があります。

Q4. 結婚したら、どんな手続きが必要ですか?
A. 氏名・住所の変更、障害厚生年金1・2級の方は配偶者加給年金の加算の届出などが必要になる場合があります。詳しくは年金事務所や社労士にご確認ください。

参考文献

  1. 日本年金機構「障害厚生年金(配偶者の加給年金額)」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
  2. 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
  3. 日本年金機構「障害年金を受けている方の手続き」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyuchu/20150514.html

執筆者紹介

社会保険労務士 土江啓太郎

土江 啓太郎(つちえ けいたろう)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 代表

皆様、こんにちは。グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、労務管理の専門知識をもって、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。これからも、皆様の期待に応え、社会全体の福祉向上に貢献することを目指していきます。障害年金についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。共に、より良い未来を築いていきましょう。

※本記事は2026年9月時点の情報です。金額・制度の詳細は、日本年金機構の公式情報をご確認ください。


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