障害年金3級とは?厚生年金加入者だけの等級と「3級14号」の考え方を解説!
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「障害年金の3級って、どんな等級?」「3級14号という言葉を見たけれど、何のこと?」——名古屋・岡崎・豊田エリアで、障害年金の等級についてこうしたご質問をいただきます。障害年金の3級は、ほかの等級と違う大きな特徴があり、「3級14号」という、やや専門的な仕組みもあります。この記事では、障害年金3級の基本と、「3級14号」の考え方を、わかりやすく解説します。
この記事の要点まとめ
- 障害年金3級は「障害厚生年金」だけの等級(初診日に厚生年金加入が必要)
- 障害基礎年金に3級はない(基礎年金は1級・2級のみ)
- 3級の程度は「労働に著しい制限を受ける」状態
- 報酬比例で計算されるが、最低保障額(令和8年度 年635,500円)がある
- 「3級14号」は、症状が固定していない軽めの障害を、年金として支給する救済的な区分
障害年金3級は「障害厚生年金」だけの等級
障害年金には1級・2級・3級がありますが、3級は「障害厚生年金」にしか存在しません。
- 障害基礎年金(初診日が国民年金):1級・2級のみ
- 障害厚生年金(初診日が厚生年金):1級・2級・3級
つまり、3級を受給できるのは、その障害の原因となった病気・ケガの初診日に、会社員・公務員として厚生年金に加入していた方に限られます。初診日に国民年金だった方は、同じ程度の障害でも3級の対象にはなりません。ここが3級の最大の特徴です。
3級はどんな状態?
障害年金3級の程度は、認定基準で「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定められています。
1級・2級が「日常生活」への支障を基準にするのに対し、3級は「労働(働くこと)」への支障が基準になります。日常生活はある程度送れても、「フルタイムで働くのが難しい」「仕事に大きな制限がある」という状態がイメージに近いといえます。
3級の金額と「最低保障額」
障害厚生年金3級の金額は、過去の報酬(給与)と加入期間に応じた報酬比例で計算されるため、人によって異なります。
ただし、報酬比例の計算結果が低くなっても、「最低保障額」が定められているため、一定額は必ず保障されます。
- 令和8年度(2026年4月〜)の最低保障額:年額 635,500円(昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円)
給与が低かった方・加入期間が短かった方でも、この額を下回ることはありません。
【本題】「3級14号」とは何か
ここからが、少し専門的な「3級14号」の話です。
障害厚生年金3級の認定基準には、第1号から第14号まで、障害の状態が列挙されています。その最後の「第14号」は、具体的な障害を細かく挙げるのではなく、次のように包括的に定められています。
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
ポイントは「傷病が治らないで(=症状が固定していない)」という部分です。
なぜ「3級14号」という救済の仕組みが必要なのか
これを理解するには、「障害手当金」との関係を知る必要があります。
障害厚生年金3級よりさらに軽い障害が残った場合、本来は「障害手当金」という一時金が支給されます。ただし、障害手当金を受け取るには「傷病が治っている(症状が固定している)」ことが条件です。
ここで問題が生じます。障害手当金に相当するくらい軽い障害だけれど、まだ症状が固定していない(今後悪化する可能性がある)という場合、一時金である障害手当金は支給できないのです。
そこで、こうした方を救済するために、一時金ではなく「障害厚生年金3級」として年金で支給するという運用がなされます。これが通称「3級14号」です。症状が固定していないからこそ、将来の悪化にも備えられる年金の形で支給する、という考え方です。
「3級14号」で知っておきたい注意点
3級14号は「症状が固定していない」ことが前提のため、次の点に注意が必要です。
- 更新(経過観察)がある:定期的に障害状態確認届の提出が必要で、状態が見直されます
- 軽快すると支給停止のことも:症状が改善したと判断されると、支給が停止される可能性があります
- 逆に、悪化すれば上位等級(2級など)への改定を請求できることもあります
つまり、3級14号は「固定していない状態を、経過を見ながら支える」という性格の等級です。更新のたびに状態を正確に伝えることが大切になります。
まとめ
- 障害年金3級は障害厚生年金だけの等級(初診日に厚生年金加入が必要)
- 程度は「労働に著しい制限を受ける」状態。報酬比例+最低保障額(令和8年度 年635,500円)
- 「3級14号」は、症状が固定していない軽めの障害を、年金として支給する救済的な区分
- 障害手当金(一時金)は症状固定が条件のため、固定していない場合に3級14号で支給される
- 3級14号は更新があり、軽快すると支給停止のことも。悪化時は上位等級への改定請求も可能
「自分は3級に該当する?」「3級14号で受給中だが更新が不安」という方は、ぜひご相談ください。等級や更新の見通しを、専門家の視点で整理します。
名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を承っております。電話・LINE・オンラインでもお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q1. 初診日に国民年金でした。3級はもらえますか?
A. もらえません。障害年金3級は障害厚生年金だけの等級で、初診日に厚生年金に加入していたことが必要です。国民年金の方は1級・2級が対象です。
Q2. 3級は働いていても受給できますか?
A. できる場合があります。3級は「労働に著しい制限がある」状態が基準です。配慮を受けながら働いている、就労時間が限られているといった場合は対象になり得ます。
Q3. 「3級14号」と普通の3級は、金額が違いますか?
A. 金額の計算方法(報酬比例+最低保障額)は同じです。14号は「症状が固定していない」区分という位置づけで、金額そのものが変わるわけではありません。
Q4. 3級14号だと、更新で止まりやすいのですか?
A. 症状が固定していない前提のため更新があり、軽快すれば支給停止の可能性があります。一方、悪化すれば上位等級への改定を請求できます。更新時に状態を正確に伝えることが大切です。
参考文献
- 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html - 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html - 日本年金機構「障害手当金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
執筆者紹介

土江 啓太郎(つちえ けいたろう)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 代表
皆様、こんにちは。グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、労務管理の専門知識をもって、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。これからも、皆様の期待に応え、社会全体の福祉向上に貢献することを目指していきます。障害年金についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。共に、より良い未来を築いていきましょう。
※本記事は2026年9月時点の情報です。認定基準・金額の詳細は、日本年金機構の公式情報をご確認ください。



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