障害年金が不支給・等級に不満なときの「審査請求」——期限3か月と手続きの流れを社労士が解説!

グロースリンク社会保険労務士法人 土江

こんにちは。

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「障害年金を申請したのに不支給だった」「2級だと思っていたのに3級だった」——。苦労して準備した申請の結果がご希望に沿わなかったとき、そのままあきらめてしまう方は少なくありません。

ですが、決定の内容に納得がいかない場合には、「審査請求(しんさせいきゅう)」という、やり直しを求める手続きが用意されています。大切なのは、この手続きには「3か月」という期限があること。知らないうちに期限が過ぎてしまうと、原則としてやり直しができなくなってしまいます。

この記事では、不支給や等級に不満があるときの審査請求について、期限・手続きの流れ・注意点を、名古屋・岡崎・豊田で障害年金のご相談をお受けしている社労士の立場からわかりやすく解説します。

この記事の要点まとめ

  • 不支給・等級に不満があるときは「審査請求」でやり直しを求められる
  • 期限は、決定を知った日の翌日から3か月以内。過ぎると原則やり直し不可
  • 提出先は地方厚生(支)局の社会保険審査官
  • 審査の対象は原則「最初の申請時に出した資料」。新しい診断書の取り直しは原則できない
  • 審査請求でも認められないときは、さらに「再審査請求(2か月以内)」へ進める

不支給・等級に納得がいかないときにできること

障害年金の請求に対する結果は、「年金証書」または「不支給決定通知書」といった書面で届きます。この結果に不満がある場合、取りうる道は大きく2つあります。

  • ①審査請求をする……今回の決定そのもののやり直しを求める
  • ②あらためて請求し直す……時間の経過で症状が重くなった場合などに、新たに申請する

「決定自体が間違っている・軽く見られている」と考える場合は①の審査請求、「今は前回より明らかに症状が重くなった」という場合は②を検討する、というのが大まかな考え方です。この記事では①の審査請求を中心に解説します。

審査請求の期限は「3か月」——ここが最大の注意点

審査請求で最も重要なのが期限です。

審査請求は、処分(不支給決定など)があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。この「知った日」は、通常は通知書が手元に届いた日を指します。

3か月はあっという間です。「結果に納得がいかないけれど、どうしようか迷っているうちに過ぎてしまった」というケースは実際に少なくありません。期限を過ぎてしまうと、原則として審査請求はできなくなります。まずは『いつ通知が届いたか』を確認し、カレンダーに期限を書き込んでおくことをおすすめします。

提出先はどこ?——社会保険審査官

障害年金の審査請求の相手方(提出先)は、地方厚生(支)局におかれている「社会保険審査官」です。愛知県内にお住まいの方の場合は、東海北陸エリアを管轄する地方厚生局の社会保険審査官が窓口になります。

審査請求書の用紙は、地方厚生局のホームページから入手できます。年金事務所の窓口でも案内を受けられます。

【手続きの流れ】審査請求はどう進む?

審査請求は、提出して終わりではなく、年金機構とのやり取りを経て結論が出ます。おおまかな流れは次の5ステップです。

ステップ1:審査請求書を提出する

所定の審査請求書に、不服の内容・理由などを記載して提出します。あわせて、不支給(または等級決定)の通知書の写しなどを添えます。

ステップ2:年金機構の「弁明書」を受け取る

審査請求を受けて、処分を行った側(日本年金機構)から、「なぜその決定をしたのか」を説明する弁明書が出されます。これにより、こちらが「どこを・なぜ争えばよいのか」が見えてきます。

ステップ3:反論書(理由書)を提出する——ここが核心

弁明書の内容を踏まえて、こちらの主張を反論書(理由書)としてまとめて提出します。「診断書のこの記載からすれば、日常生活の制限はこの程度であり、2級に該当するはずだ」など、決定の根拠に対して具体的に反論するのが、審査請求の勝敗を分ける一番のポイントです。

ステップ4:口頭意見陳述(任意)

希望すれば、審査官に対して口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)を求めることもできます。必須ではありません。

ステップ5:審査官の決定

社会保険審査官が、「容認(こちらの主張を認める)」「棄却(認めない)」「却下(期限切れなどで中身を審査しない)」のいずれかの決定を出します。結論が出るまでには、おおむね半年程度かかることが一般的です。

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【要注意】新しい診断書は原則取り直せない

ここは多くの方が誤解されやすい、とても大切なポイントです。

審査請求で審査されるのは、原則として「最初の申請のときに提出した資料」です。つまり、「審査請求の段階で、あらためて重い症状の診断書を取り直して出し直す」ということは、原則としてできません。

これは裏を返せば、最初の申請のときに提出する診断書や申立書の内容が、いかに重要かということを意味します。「とりあえず出してみて、ダメなら審査請求で巻き返せばいい」という考え方は、残念ながら通用しにくいのが実情です。

不支給の理由がわからないときは?

「なぜ不支給になったのか、通知書を読んでもよくわからない」という声もよく聞きます。

不支給の具体的な判断根拠を知りたい場合は、「保有個人情報の開示請求」という手続きで、審査にあたって作成された資料を取り寄せることができます。どこが評価のポイントになったのかを把握できれば、反論書で何を争うべきかが明確になります。

審査請求でも認められなかったら——再審査請求

審査請求が棄却・却下されても、まだ道はあります。

再審査請求といって、審査請求の決定書の謄本が送られてきた日の翌日から2か月以内に、厚生労働省の社会保険審査会へさらに不服を申し立てることができます。社会保険審査会は合議制で、公開の審理が行われます。

なお、さらにその先の「裁判(訴訟)」に進む場合には、原則としてこの審査請求を経ていることが前提になります(審査請求前置)。その意味でも、まずは期限内に審査請求を行っておくことが大切です。

よくある質問

Q. 審査請求に費用はかかりますか?

審査請求そのものに手数料はかかりません。ただし、資料の取り寄せや、社労士に代理・サポートを依頼する場合には、別途費用が生じます。

Q. 自分でもできますか?

制度上はご本人でも可能です。ただし、弁明書を読み解き、決定の根拠に対して的確に反論書を組み立てる作業は専門性が高く、ここで結果が大きく変わります。不安な場合は障害年金に詳しい社労士にご相談ください。

Q. 3か月を過ぎてしまいました。もう無理ですか?

原則として審査請求はできなくなります。ただし、症状が前回より重くなっている場合には「あらためて請求し直す」という別の道を検討できることがあります。一度ご相談ください。

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まとめ

障害年金の結果に納得がいかないときは、「審査請求」でやり直しを求めることができます。ただし期限は3か月と短く、審査の対象は原則として最初の申請資料です。だからこそ、「迷っている時間」が一番もったいないのです。

「不支給だったけれど、本当にあきらめるしかないの?」「等級が低い気がする」——そう感じたら、期限が過ぎてしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。グロースリンク社会保険労務士法人では、名古屋・岡崎・豊田を中心に障害年金の無料相談を実施しております。電話・LINE・オンラインでも対応しています。

参考文献

  1. 厚生労働省 地方厚生(支)局「社会保険審査官への審査請求について」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
  2. 日本年金機構「年金の決定に不服があるとき(審査請求・再審査請求)」 https://www.nenkin.go.jp/
  3. 総務省 行政不服審査法の概要 https://www.soumu.go.jp/

執筆者紹介

土江 啓太郎

土江 啓太郎(つちえ けいたろう)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 代表

名古屋・岡崎・豊田を中心に、障害年金の申請サポートに取り組んでいます。「制度が複雑で、どこから手をつけていいかわからない」という方に、できるだけやさしい言葉でお伝えすることを大切にしています。不支給や等級に納得がいかないときのご相談も、どうぞお気軽にお寄せください。

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