障害年金を受給中に症状が重くなったら——「額改定請求」で等級は上げられる?1年待たずに出せるケースも解説!
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
障害年金を受給している方から、「最近、前より症状が重くなってきた。今の等級を上げてもらうことはできないの?」というご相談をいただくことがあります。
結論からお伝えすると、受給中でも症状が悪化した場合には、「額改定請求(がくかいていせいきゅう)」という手続きで、より上の等級への変更を求めることができます。たとえば2級から1級へ、3級から2級へ、といった形です。
ただし、この額改定請求には「原則として1年間は待たなければならない」というルールがあり、一方でその1年を待たずに請求できる特例も定められています。この記事では、額改定請求のしくみと注意点を、名古屋・岡崎・豊田で障害年金のご相談をお受けしている社労士の立場からわかりやすく解説します。
この記事の要点まとめ
- 受給中に症状が重くなったら「額改定請求」で上の等級を求められる
- 原則、受給権を得た日や前回の審査から1年を経過しないと請求できない
- ただし人工透析・手足の切断など明らかに重くなった一定のケースは1年待たずに請求できる
- 改定が認められれば、請求した月の翌月分から新しい等級の金額になる
- 定期的に届く「障害状態確認届(更新)」でも等級が見直される(上がることも下がることもある)
額改定請求とは?
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している方が、障害の程度が重くなったときに、年金額(等級)の見直しを求める手続きです。
障害年金は、障害の状態に応じて1級・2級(障害厚生年金はさらに3級)に分かれ、等級が上がるほど受給額も増えます。受給が始まった後に症状が進行し、今の等級では実態に合わなくなった場合に、この額改定請求を行います。
原則:1年を経過しないと請求できない
額改定請求には、重要なルールがあります。それは、年金を受ける権利を得た日(または直近で障害の程度を審査された日)から、原則として1年を経過した後でなければ請求できないというものです。
これは、障害の状態が安定しているかどうかを見るために設けられた期間です。受給が決まった直後や、前回の更新審査の直後には、原則として額改定請求はできない、と覚えておいてください。
例外:1年を待たずに請求できるケース
一方で、誰が見ても明らかに症状が重くなったといえる一定の場合には、1年を待たずに額改定請求ができる特例が定められています。
これは、障害の種類ごとに「この状態になったら明らかに重い」という項目が具体的に決められているもので、たとえば次のようなケースが該当します。
- 人工透析を開始した(じん臓の障害)
- 手足を切断した、または失った
- 両眼の視力が一定以下に低下した
- 人工肛門を造設した、尿路変更術を行った など
こうした、状態が客観的にはっきりと変わったケースでは、1年の待機を経ずに速やかに請求できます。ご自身の障害が特例に当たるかどうかは判断が難しいこともあるため、専門家に確認することをおすすめします。
改定が認められたら、いつから金額が変わる?
額改定請求が認められた場合、新しい等級に基づく年金額は、請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼって増額されるわけではないため、症状が重くなったと感じたら、要件を満たしたうえで早めに請求することが、受け取れる金額の面でも大切になります。
「更新(障害状態確認届)」でも等級は見直される
額改定請求は「こちらから求める」手続きですが、障害年金にはもう一つ、定期的に等級が見直される場面があります。それが「障害状態確認届(更新)」です。
多くの方は1年〜5年ごとに、診断書付きの更新書類を提出することになっています。この更新の結果によって、等級が上がることもあれば、逆に下がったり、支給が止まったりすることもあります。症状が重くなっている場合は、この更新のタイミングをうまく活用することも一つの方法です。
注意:額改定請求には「下がるリスク」もある
ここは正直にお伝えしておきたい点です。
額改定請求をすると、年金機構はあらためて障害の状態を審査します。その結果、期待したほど重いと判断されず、等級が上がらないことがあります。さらに、審査の内容によっては、現在の等級そのものが見直される可能性もゼロではありません。
「今より良くなることはあっても悪くなることはない」とは言い切れないため、請求の前に、今の診断書の内容で本当に上の等級が見込めるのかを、慎重に見極めることが大切です。
よくある質問
Q. 額改定請求に費用はかかりますか?
請求手続きそのものに国への手数料はかかりません。ただし、診断書の取得費用や、社労士にサポートを依頼する場合の費用は別途生じます。
Q. 診断書はどの時点のものが必要ですか?
原則として、請求日から近い時点(おおむね3か月以内)の、今の症状を記した診断書が必要です。現在の日常生活や就労の状況が正確に反映されるよう、主治医にしっかり実態を伝えることが重要です。
Q. 1年待つべきか、更新を待つべきか迷っています。
症状の程度、次回更新の時期、特例に当たるかどうかによって、最適な進め方は変わります。自己判断せず、一度ご相談ください。
まとめ
障害年金を受給中に症状が重くなった場合、額改定請求で上の等級への見直しを求めることができます。原則は受給権取得・前回審査から1年経過後ですが、人工透析や手足の切断など明らかに重くなったケースでは1年を待たずに請求できます。一方で、等級が上がらない・見直されるリスクもあるため、診断書の内容を踏まえた見極めが欠かせません。
「症状が重くなった気がする」「今の等級のままでいいのか不安」——そう感じたら、まずはお気軽にご相談ください。グロースリンク社会保険労務士法人では、名古屋・岡崎・豊田を中心に障害年金の無料相談を実施しております。電話・LINE・オンラインでも対応しています。
参考文献
- 日本年金機構「障害給付 額改定請求書」 https://www.nenkin.go.jp/
- 日本年金機構「障害の程度が変わったとき(額改定請求・支給停止)」 https://www.nenkin.go.jp/
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」 https://www.mhlw.go.jp/
執筆者紹介

土江 啓太郎(つちえ けいたろう)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 代表
名古屋・岡崎・豊田を中心に、障害年金の申請サポートに取り組んでいます。「制度が複雑で、どこから手をつけていいかわからない」という方に、できるだけやさしい言葉でお伝えすることを大切にしています。受給中の等級の見直しは判断が難しい場面も多いので、迷ったら早めにご相談ください。



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