障害年金と老齢年金は併給できる?【専門の社労士が徹底解説!】
障害年金と老齢年金、これらは日本の社会保障制度における重要な2つの柱です。多くの方が疑問に思うのは、「これらの年金を同時に受け取ることは可能なの?」という点でしょう。この記事ではその疑問にお答えするため、障害年金と老齢年金の併給について解説します。
障害年金とは?
障害年金は、病気や怪我が原因で障害の状態になった場合に支給される年金です。障害の程度に応じて、障害等級が1級から3級まで分けられ、それぞれに応じた金額が支給されます。
老齢年金とは?
老齢年金は、公的年金に加入している人が一定の年齢に到達した後に老後の保障として受け取ることができる年金です。原則65歳から受給が開始されますが、状況によっては繰り上げや繰り下げが可能です。
併給の条件
日本の年金制度は1人1年金が原則のため、どちらかを選択して受給する必要があります。例外的に併給が可能となりますので、詳しく解説していきます!
障害基礎年金のみを受給している場合
障害基礎年金は、国民年金に加入していた方や20歳前に初診日(対象の傷病について初めて病院にかかった日)がある方が対象です。障害基礎年金のみを受給している方が、65歳で老齢基礎年金をもらえるようになった場合、どちらかの基礎年金を選択しなければなりません。
障害厚生年金も受給している場合
初診日に厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に加え障害厚生年金も受給することが可能です。この場合、3つの方法から選択することができます。
- 障害基礎年金と障害厚生年金
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金
- 障害基礎年金と老齢厚生年金
老齢基礎年金と障害基礎年金の違い
老齢年金は、60歳までに国民年金保険料を納付した期間に応じて金額が決定されます。
一方、障害年金は以下の通りです。
障害基礎年金1級の受給額:老齢基礎年金の満額の1.25倍(1,039,629円)
障害基礎年金2級の受給額:老齢基礎年金の満額と同額(831,700円)
さらに障害基礎年金には「子の加算」がありますので、18歳になった後の最初の3月31日までの子(高校生以下って意味です)、または障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子がいる場合には、子の加算額が加わります。
また、障害基礎年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象のため、年金から税金が差し引かれます。
以上のことから、原則として、障害基礎年金の方が老齢基礎年金よりもお得となることが多いです。(詳しい内容は弊所までお問合せください!)
最後に
加入期間や保険料納付額によって、受給額が異なってくるように、年金額の計算は非常に複雑です。当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしい方、将来の年金の受給についてどう受け取るのが一番お得なのか気になる方、丁寧に解説致しますので弊所までお問い合わせください!

- 社会保険労務士
- 皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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