児童扶養手当と障害年金の関係について【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
今回は、「児童扶養手当と障害年金の関係」についてお話しします。お子さんを育てながら、ご自身や家族の障害について支援制度を探されている方の中には、児童扶養手当と障害年金の両方が受給できるのか、それとも片方だけなのかという疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、これらの制度は異なる目的で設計されており、基本的には両方を受給することが可能です。ただし、受給額の調整など、理解しておくべき大切なポイントがあります。今回は、この二つの制度の関係性と、実際の受給手続きについて詳しくご説明します。
児童扶養手当と障害年金とは?
まず、それぞれの制度がどのような目的で設計されているかを理解することが重要です。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するための制度です。両親が離婚した場合や、親が障害や疾病を抱えている場合、または親が亡くなった場合などに、お子さんを養育される親御さんに対して支給されます。この手当は、お子さんの養育費として、親御さんの経済的な支援を目的としています。
一方、障害年金は、病気やけがにより生活や仕事が著しく制限される状態になった場合に、本人の生活を支援するための給付です。障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金という三つの種類があり、それぞれの加入状況に応じて受給できる可能性があります。
児童扶養手当と障害年金は両方受給できるの?
基本的な原則として、児童扶養手当と障害年金は両方を受給することが可能です。これは、二つの制度の目的が異なるためです。児童扶養手当はお子さんの養育を目的とした手当であり、障害年金は本人の生活保障を目的とした給付であるため、相互に矛盾することなく並行して受給できるようになっています。
ただし、注意しておくべき重要なポイントがあります。それは、児童扶養手当の受給額が、障害年金の受給状況によって調整される可能性があるということです。具体的には、本人が障害基礎年金を受給している場合、児童扶養手当の額が減額される仕組みになっています。
受給額の調整について
児童扶養手当の月額は、親御さんの所得に応じて決定されます。令和6年度の基準では、子ども一人目は月額43,160円から10,190円の範囲内で、子ども二人目は月額10,190円から5,100円の範囲内で、子ども三人目以降は月額6,120円から3,060円の範囲内で支給されます。ただし、これらの金額は毎年度見直しされるため、最新の情報については市区町村の児童扶養手当担当窓口にご確認いただくことをお勧めします。
さて、ここで重要な調整が発生します。本人が障害基礎年金を受給している場合、障害基礎年金の額が児童扶養手当の受給額に影響を与えるのです。具体的には、障害基礎年金の月額が児童扶養手当の基本額を上回る場合、その差額のみが児童扶養手当として支給されます。言い換えると、障害基礎年金と児童扶養手当を合わせた総額が、児童扶養手当の基本額を超えないという調整が行われるということです。
例えば、障害基礎年金1級で月額約81,000円を受給している場合、児童扶養手当の基本額43,160円より多いため、児童扶養手当は支給されないか、支給されても非常に少額になる可能性があります。このため、実際の受給総額がいくらになるかは、ご自身の障害年金の受給額と所得状況によって変わってくるのです。
特に注意が必要な場合
児童扶養手当と障害年金の関係で特に注意が必要なケースがいくつかあります。
まず、ご自身が障害厚生年金を受給している場合です。障害厚生年金には、本人だけでなく配偶者加給年金額や子加給年金額が付加される場合があります。この場合、子加給年金額が支給されている場合は、その金額部分について別途調整が生じる可能性があります。
また、配偶者がいながらひとり親家庭の児童扶養手当を受給しようとしている場合は、戸籍上の婚姻状況と養育状況について正確に把握する必要があります。児童扶養手当は、ひとり親家庭が対象となるため、配偶者がいる場合は原則として受給できません。ただし、配偶者が重度の障害状態にある場合など、例外的な扱いもあるため、ご自身の状況が該当するかどうかについては、市区町村の児童扶養手当担当窓口に相談することが重要です。
さらに、お子さんの成長に伴って受給条件が変わることも念頭に置いておく必要があります。児童扶養手当は、原則として子どもが18歳に達した最初の3月末までが受給対象期間です。子どもが高等学校に在学している場合は20歳未満まで対象となるケースもありますが、いずれにせよ一定の年齢で支給が終了します。障害年金は本人の障害が続く限り生涯受給できるため、時間経過に伴ってご家庭の経済状況も変わってくる可能性があります。
実際の手続きと相談方法
児童扶養手当と障害年金の両方を受給しようとお考えの場合、それぞれの申請手続きを別々に進める必要があります。児童扶養手当は市区町村の児童扶養手当担当窓口に申請し、障害年金は年金事務所に申請することになります。
ただし、受給開始後に受給額の調整が生じることになるため、事前に両制度の関係性について正確に理解しておくことが大切です。特に、実際にいくらの支給を受けることになるのかについては、複数の要因が関係するため、計算が複雑になる可能性があります。
ご自身の状況が児童扶養手当と障害年金の受給条件に該当するかどうか、また、実際の受給額がいくらになるかについて不安がある場合は、早めに市区町村の窓口に相談されることをお勧めします。さらに詳しいご説明や、複雑な手続きのサポートが必要な場合は、社会保険労務士に相談されることで、より正確で個別の状況に合わせたアドバイスを受けることができます。
最後に
児童扶養手当と障害年金は、基本的には両方を受給することが可能な制度です。しかし、受給額の調整や、それぞれの受給条件など、理解しておくべき大切なポイントが数多くあります。ご家庭の経済状況をより良くするためにも、この二つの制度の関係性を正しく理解し、ご自身の状況に最適な受給方法を検討することが重要です。
もし、児童扶養手当と障害年金の関係についてさらに詳しく知りたいと思われたり、ご自身の状況で実際にどちらの制度が適用されるのかについて相談したいとお考えでしたら、グロースリンク社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。皆様のお悩みの解決に、全力でお力になります。
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