障害年金の申請に必要な書類について

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「障害年金を申請したいけど、どんな書類が必要なの?」「書類はどこからもらえるの?」というご質問は、ご相談の場でとても多くいただきます。

障害年金の申請には、複数の書類を揃える必要があり、それぞれ様式(フォーム)が決まっています。このページでは、障害年金の請求・届出に使用する主な様式を一覧にまとめました。申請前に書類の種類や内容を確認したいときなどに、ぜひご活用ください。

実際の書類は、全国の年金事務所や街角の年金相談センターでもらうことができるほか、日本年金機構の公式ホームページからダウンロードして印刷することもできます。各様式名のリンクから、日本年金機構のページへアクセスしていただけます。

なお、年金事務所等にいきなり出向いて「〇〇の用紙をください」とお伝えしても、「まずはご相談のご予約をいただいてから」とご案内される場合もあります。事前にお電話で確認されることをおすすめします。

また、日本年金機構のホームページからダウンロードできる様式は、A4サイズ・片面・白黒印刷のものです。窓口で配布されているものはA3・両面・カラーとなっており、見た目が異なりますが、内容は同じですので問題なく受け付けてもらえます。ただし、診断書については、手書きで記入される医師にとってA4サイズは欄が小さすぎることもありますので、可能であればA3サイズをご用意いただく方が望ましいでしょう。


年金請求書

障害年金を請求するときに提出する基本的な書類です。初診日に加入していた年金の種類によって、使用する請求書の様式が異なります。

障害基礎年金を請求するとき(様式第107号)
自営業・無職・学生など、初診日に国民年金に加入していた方が使用します。
→ 障害基礎年金を請求するとき|日本年金機構

障害厚生年金を請求するとき(様式第104号)
会社員・公務員など、初診日に厚生年金・共済に加入していた方が使用します。
→ 障害厚生年金を請求するとき|日本年金機構


診断書

障害年金の審査において、最も重要な書類が診断書です。障害の種類によって8種類の様式があり、ご自身の障害の状態に合った様式を医師に渡して作成してもらいます。

診断書はA3サイズの両面印刷で、赤と黒のカラー印刷になっています。年金事務所等に相談すると、症状に合わせた様式を選んで渡してもらえます。

障害の種類ごとの診断書様式と、記載要領・記入上の注意は、日本年金機構の以下のページからまとめてご確認いただけます。
→ 障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類|日本年金機構

8種類の様式の内訳は以下のとおりです。

眼の障害用/聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能の障害用/肢体の障害用/精神の障害用/呼吸器疾患の障害用/循環器疾患の障害用/腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用/血液・造血器・その他の障害用

なお、精神疾患・知的障害・発達障害の場合は「精神の障害用」の診断書を使用します。日常生活能力の判定と程度を記載する欄があり、等級の認定に大きく影響する重要な書類です。主治医に現在の状態を正確に伝えた上で作成していただくことが、適切な認定につながります。


受診状況等証明書

初診日を証明するために、初診時の医療機関に記載してもらう書類です。

初診の医療機関と現在かかっている医療機関(診断書を書いてもらう医療機関)が同じ場合は、この書類は必要ありません。

→ 受診状況等証明書|日本年金機構

初診の医療機関が閉院していたり、カルテが廃棄されていたりして受診状況等証明書を取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成した上で、2番目以降に受診した医療機関に証明書を依頼します。

→ 受診状況等証明書が添付できない申立書|日本年金機構


病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの経過、就労状況、日常生活の状況などを本人(または家族)が記載して提出する書類です。A3サイズの両面印刷で、すべての申請で必ず必要になります。

障害年金の申請書類の中で、請求者自身が内容を作成できる唯一の書類です。診断書の内容と矛盾がないよう、また日常生活の困り感が審査機関に正確に伝わるよう、丁寧に作成することが大切です。

→ 病歴・就労状況等申立書|日本年金機構


各種届出書(受給決定後に使用するもの)

障害年金を受給されている方が、生活状況に変化があった際に提出が必要な届出書もあります。主なものをご紹介します。

加算の対象となる配偶者・子が生じたとき
障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者が、生計を同じくする配偶者または子を有するようになったときに提出します。
→ 関連届出書|日本年金機構

支給停止事由消滅届(年金の再開を求めるとき)
支給が停止されている方が、再び障害年金を受けられる程度の状態になったときに提出します。

氏名・住所変更の届出
氏名や住所が変わったときは、速やかに年金事務所等へ届け出ることが必要です。

その他の届出書については、日本年金機構の公式ページからご確認いただけます。
→ 障害年金の届出書一覧|日本年金機構


様式に関して、ご不明な点はお気軽にご相談ください

「どの様式を使えばいいのかわからない」「書き方がわからない」という場合は、年金事務所でも相談を受け付けていますが、書類が複雑で戸惑う方も多くいらっしゃいます。

特に診断書の内容や病歴・就労状況等申立書の書き方は、申請の結果を大きく左右します。「一度自分で申請してみたが不支給になってしまった」というご相談も、当事務所には多くいただいております。

グロースリンク社会保険労務士法人では、障害年金に関する無料相談を随時承っております。名古屋・岡崎・豊田エリアにお住まいの方はもちろん、オンラインや電話でのご相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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