「引きこもり」で悩んでる方へ
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「外に出ることができない」「人と関わるのがつらい」「ほとんどの時間を自宅で過ごしている」。
このような引きこもりの状態が長く続いている場合、背景にうつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患があるケースは少なくありません。 そして、その症状によって日常生活や就労に大きな支障が出ている場合には、障害年金の対象になる可能性があります。 とはいえ、 「引きこもりでも障害年金はもらえるの?」 「働いていないだけでは対象外?」 「通院できていると不利になる?」 といった疑問を抱えている方も多くいらっしゃいます。 この記事では、引きこもり状態と障害年金の関係について、認定のポイントや注意点をわかりやすく解説します。
「引きこもり」そのものは障害年金の対象ではない
まず知っておきたいのが、引きこもりという状態だけでは障害年金の対象にはならないという点です。 障害年金の審査では、
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害
といった医学的な診断名があること、そしてその症状によって日常生活や就労に支障が出ているかどうかが審査されます。 つまり、引きこもり状態になっている原因となる精神疾患が重要です。 特に、
- 外出がほとんどできない
- 対人恐怖が強い
- 身の回りのことが自分でできない
- 家族の援助がないと生活できない
- 就労が継続できない
といった状況がある場合には、認定対象となる可能性があります。
引きこもり状態で該当しやすい障害等級は?
精神疾患による障害年金では、主に2級または3級が問題になります。
2級に該当する可能性があるケース
- ほとんど自宅から出られない
- 家族の支援がないと生活できない
- 食事・入浴・掃除などが十分にできない
- 就労が困難な状態が続いている
- 日常生活能力が著しく低下している
「一人で安定した生活を送ることが難しい」という点は、審査で特に重視されます。
1級に近いケース
さらに症状が重く、一日中寝込んでいる、常時介助が必要、会話や意思疎通が困難といった状態では、1級が認定される場合もあります。
症状が重くても不支給になることがある理由
実際には、症状が重くても不支給となってしまうケースがあります。 大きな原因の一つが、診断書に生活の実態が十分に反映されていないことです。
- 診察のときだけ無理をして受け答えしてしまう
- 医師の前では頑張って通院している様子を見せてしまう
- 本当の生活状況をうまく言葉にできない
このような方は少なくありません。その結果、「日常生活はある程度できている」「通院できている」と評価され、実態より軽く判断されてしまうことがあります。
医師に正確に伝えるためのポイント
障害年金では、「家の中でどのように生活しているか」が審査の重要なポイントになります。 診察時には、できるだけ具体的な生活の状況を伝えることが大切です。
- 一日のうち何時間横になっているか
- 入浴の頻度
- 食事を自分で用意できているか
- ゴミ出しや買い物ができるか
- 家族にどのようなサポートをしてもらっているか
- 外出の頻度と理由
- 人との交流の状況
口頭での説明が難しい場合は、メモを作成して医師に渡す方法も有効です。日々の生活の様子を記録しておくと、診断書への反映につながりやすくなります。
引きこもり状態の方こそ、専門家への相談が力になる
障害年金の申請には、初診日の確認・受診歴の整理・診断書の依頼・病歴就労状況等申立書の作成など、多くの手続きが必要です。 精神的な負担が大きい中で、これらをすべて一人で進めるのは非常に大変です。 障害年金に詳しい社労士に相談することで、
- 書類作成の負担を軽減できる
- 医師への伝え方を一緒に整理できる
- 認定のポイントを事前に把握できる
- 不支給リスクを下げることができる
といったメリットがあります。 なお、近年は精神疾患による障害年金の審査が以前より厳しくなっているとも言われており、症状を正確に伝えること・日常生活の困難さを具体的に示すことが、以前にも増して重要になっています。
まとめ
引きこもり状態にある方でも、背景に精神疾患があり、日常生活や就労に大きな支障が出ている場合には、障害年金を受給できる可能性があります。 ただし、「診断名があるだけ」「働いていないだけ」では認定されません。 重要なのは、
- 実際の日常生活の困難さ
- 家族からの援助状況
- 継続的な通院
- 診断書への適切な反映
です。 「自分が対象になるか分からない」「一人で申請を進めるのが難しい」という場合は、ぜひ早めにご相談ください。弊所では無料相談を実施しております。お電話・LINE・オンラインでも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
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