うつ病で働きながらでも障害年金は受給できる?
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「今も仕事を続けているけど、障害年金はもらえるの?」 障害年金の相談をお受けしていると、うつ病を抱えながら働いている方からこのご質問をよくいただきます。 結論をお伝えすると、うつ病で働きながらでも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。 「働いていると絶対にもらえない」というのは誤解です。この記事では、その理由と、審査を通過するための重要なポイントを詳しく解説します。
精神疾患で受給中の約3人に1人が働いている
厚生労働省が公表しているデータ(2019年時点)によると、障害年金を受給している方のうち、約34.8%が就労と年金受給を両立しています。つまり、およそ3人に1人は働きながら受給しているのです。 また、国が定めている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」にも、就労について次のように明記されています。
「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、仕事場で受けている援助の内容などを十分確認したうえで判断する」
単に「働いている=元気になった」とは判断されません。どのような働き方をしているか、その「中身」が審査されるのです。
働きながら受給できる可能性が高い人の特徴
①障害者雇用や就労支援施設を利用して働いている
障害者雇用枠での就労や、就労継続支援(A型・B型)・就労移行支援といった福祉サービスを利用して働いている方は、受給の可能性が高くなります。これらはそもそも「周囲の援助や配慮があること」を前提とした就労形態であるため、審査においても前向きに判断される傾向があります。
②一般雇用だが会社から「特別な配慮」を受けている
一般企業で働いている場合でも、以下のような配慮を受けながら働いているケースは受給の対象になり得ます。
- 体調に合わせて出勤時間や日数を調整してもらっている(時短勤務・フレックスなど)
- 負担の少ない業務へ配置転換してもらっている
- 通院のための遅刻・早退・急な欠勤が認められている
- 業務中に周囲から手厚いフォローを受けている
こうした配慮があって初めて仕事が成り立っていることを証明できれば、受給できる可能性があります。
③仕事以外の日常生活に深刻な支障が出ている
職場では無理をしてなんとか働けていても、その反動で私生活が崩壊しているケースも審査の対象となります。
- 帰宅後はどっと疲れが出て、お風呂にも入らず寝込んでしまう
- 休日はベッドから起き上がれず、家族の助けがないと食事もとれない
- 買い物・掃除などの家事が一切できない
「労働の代償として日常生活に著しい制限が出ている」状態であれば、障害年金が支給されるケースは多くあります。
審査を通過するための3つの重要ポイント
①主治医に「職場での配慮」と「生活の困難さ」を正確に伝える
審査で最も重要な書類は、医師が作成する診断書です。精神科の診察は短時間で終わることも多く、医師は職場での様子や家での生活状況をすべて把握しているわけではありません。 診察の際には「会社でどのような配慮を受けているか」「帰宅後や休日にどれだけ動けないか」をメモにまとめて、主治医へ具体的に伝えることが非常に重要です。
②診断書の「就労状況欄」を必ず確認する
主治医から診断書を受け取ったら、そのまま提出せずに必ず内容を確認してください。就労状況の欄が空欄だったり、「一般的な就労が可能」と実態より軽く書かれていたりすると、不支給の原因になります。事実と異なる記載があれば、主治医に説明して修正・追記をお願いする必要があります。
③「病歴・就労状況等申立書」でリアルな実態を補足する
もう一つの重要書類が、ご自身(または社労士)で作成する病歴・就労状況等申立書です。診断書だけでは伝わりきらない「職場でどれだけ周りに助けてもらっているか」「家に帰った後どれだけ辛い状態か」というリアルなエピソードを、この申立書に具体的に記載します。客観的かつ論理的に書き上げることが審査を通過するカギとなります。
受給後に働き始めた場合、支給が止まることはある?
障害年金は通常1〜5年ごとに更新(障害状態確認届の提出)があります。受給中に働き始めた場合、更新のタイミングで「症状が改善した」と判断され、支給停止や減額になる可能性はゼロではありません。 ただし、働き始めたからといって必ず支給が止まるわけではありません。「障害者雇用であること」や「特別な配慮を受けていること」を更新時の診断書にしっかり記載してもらえれば、受給を継続できる可能性は十分あります。 働き始めた後の更新手続きは、初回申請時以上に「働き方の実態」を慎重に伝える必要があります。不安な場合は、更新の手続きだけでも社労士に相談することをおすすめします。
まとめ:うつ病で働きながらでも、あきらめないでください
うつ病で働きながらでも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。重要なのは、職場から受けている「特別な配慮」や、無理をして働いていることによる「日常生活への支障」を、診断書や申立書を通じて正確に伝えることです。 しかし、心身が辛い中で複雑な書類を準備し、医師と交渉することは大きな負担になります。 名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では無料相談を実施しております。「自分の働き方で受給できるのか知りたい」「書類作成の負担を減らしたい」という方は、お気軽にご相談ください。電話・LINE・オンラインでも対応しています。
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