【障害者年金を受給できるかもしれません】「障害者年金」と「障害年金」は同じ制度です

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。 「障害者年金」について調べてこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。 結論からお伝えすると、「障害者年金」という名称の制度は存在しません。多くの方が「障害者年金」と呼んでいるものは、正式には「障害年金」という制度です。 呼び方の違いだけで、「自分には関係ない制度かもしれない」と思い込み、本来受給できるはずの方が申請せずに過ごしてしまっているケースが少なくありません。この記事では、障害年金の基本と、ご自身が対象になるかどうかを確認するポイントを解説します。

「障害者年金」と「障害年金」は同じもの

正式名称は「障害年金」ですが、「障害者の方がもらう年金」というイメージから「障害者年金」と呼ばれることが非常に多く、検索の際にもこの言葉が使われがちです。 障害年金には2種類あります。

  • 障害基礎年金:国民年金に加入している方(自営業・学生・専業主婦(夫)など)が対象
  • 障害厚生年金:厚生年金に加入している方(会社員・公務員など)が対象

加入していた年金制度によって、申請できる年金の種類が異なります。

「障害者手帳を持っていないと対象外」ではない

もう一つ多い誤解が、「障害者手帳を持っている人だけがもらえる年金」というイメージです。 しかし、障害年金の申請に障害者手帳は必要ありません。手帳を持っていない方でも、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ていれば、申請できる可能性があります。

どんな病気・ケガが対象になるの?

障害年金は、身体障害だけでなく、精神疾患や内部疾患(内臓の病気)も幅広く対象になります。

  • うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患
  • 発達障害
  • 糖尿病・腎不全(人工透析含む)などの内部疾患
  • がん
  • 難病(指定難病を含む)
  • 視覚障害・聴覚障害
  • 手足の障害(切断・機能障害)
  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血の後遺症)

「障害」という言葉から身体の障害だけをイメージしがちですが、働くこと・日常生活を送ることに支障が出ている病気であれば、幅広く対象になり得ます。

「働いているから対象外」とも限らない

「仕事をしているから、障害年金はもらえないだろう」と考えている方も多くいらっしゃいますが、これも誤解です。 実際に、精神疾患による障害年金を受給している方のうち、約3人に1人(34.8%)は働きながら受給しています(厚生労働省データ、2019年時点)。働き方の中身(配慮の有無や日常生活への影響)が審査されるため、就労していること自体が即不利になるわけではありません。

厚生労働省「第5回社会保障審議会年金部会」資料2「障害年金制度」(令和5年6月26日開催)

自分が対象になるか、確認すべき3つのポイント

①初診日に年金制度に加入していたか

その病気・ケガで初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していたことが必要です。

②保険料をきちんと納めていたか

初診日の前日において、一定期間以上の保険料納付(または免除)の実績が必要です。

③日常生活や就労に一定以上の支障が出ているか

医師の診断書をもとに、障害の状態が定められた等級基準に該当するかどうかが審査されます。 この3つの条件を確認するには、専門的な知識が必要になることも多くあります。「自分が対象になるかわからない」という段階でも、まずは相談していただくことをおすすめします。

 

まとめ:「障害者年金」で検索したあなたへ

「障害者年金」という言葉で調べてこのページにたどり着いた方は、すでに障害年金という制度に関心を持たれている状態です。

呼び方の違いだけで申請をあきらめてしまうのは、非常にもったいないことです。手帳の有無や就労の有無にかかわらず、まずはご自身の状況が対象になるかどうかを確認してみることをおすすめします。 岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。「自分が対象になるか知りたい」という段階でも構いません。お気軽にお問合せください。電話・LINE・オンラインでも対応しています。

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