人工股関節の手術をしたら障害年金はもらえる?【等級・金額・申請のポイントを社労士が解説!】
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。 「人工股関節の手術をしたら、障害年金をもらえると聞いたのですが…」
障害年金の無料相談をお受けしていると、変形性股関節症や大腿骨頭壊死症などで人工股関節置換術を受けた方から、このようなご相談をいただくことがあります。 結論からお伝えすると、人工股関節を装着した場合、障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、「手術を受けた=必ずもらえる」というわけではなく、いくつかの条件と注意点があります。 この記事では、人工股関節と障害年金の関係について、認定基準・申請のタイミング・注意点をわかりやすく解説します。
人工股関節は障害年金の対象になる?
はい、人工股関節(人工関節)を装着した場合は、障害厚生年金3級の認定対象となっています。 日本年金機構の障害認定基準には、「人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの」は、原則として3級に認定されると明記されています。 ただし、障害厚生年金3級は厚生年金(会社員・公務員など)に加入している方のみが対象です。初診日に国民年金(自営業・専業主婦(夫)・学生など)に加入していた場合は、3級という等級が存在しないため、人工股関節だけでは障害基礎年金の対象にならないことが多い点に注意が必要です。
1級・2級になる場合もある?
人工股関節を装着していても、症状が重い場合は2級以上に認定される可能性があります。 たとえば、次のような状態が該当することがあります。
- 人工股関節を装着しても、歩行が著しく困難な状態が続いている
- 両股関節に人工関節を装着しており、日常生活に高度の制限がある
- 他の関節(膝・腰など)にも障害が重なっており、全体として重い障害の状態にある
症状の実態によっては3級より上の等級が認定されるケースもありますので、「3級しかもらえない」と決めつけずにご相談ください。
申請できるのはいつから?
障害年金は通常、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降に申請できます。 しかし人工股関節の場合は特例があり、人工関節を装着した日(手術日)が障害認定日となります。初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できるため、手術後できるだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。
受給するための3つの条件
人工股関節置換術を受けた方が障害年金を受給するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
①初診日に年金制度に加入していること
股関節の痛みや異常で初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。
②保険料の納付要件を満たしていること
初診日の前日時点で、保険料の納付済み期間と免除期間を合わせて一定以上の期間があることが必要です。
③障害の状態が等級基準を満たしていること
人工股関節を装着していることが診断書で確認できれば、原則として3級の基準を満たします。
申請で特に注意すべきポイント
初診日の確認を忘れずに
股関節の病気は、最初に痛みを感じて受診した日が「初診日」になります。長年にわたって経過観察を続けてきた方も多く、最初の受診が数十年前になる場合もあります。初診日がいつなのかを正確に把握しておくことが重要です。
診断書は障害年金専用の書式で
障害年金の申請には、日本年金機構の専用書式による診断書が必要です。通常の診断書とは異なりますので、主治医に「障害年金用の診断書」を依頼する際は、書式を必ず渡して記載をお願いしてください。
「手術前」の状態が重要な場合も
「障害認定日請求(さかのぼり請求)」を行う場合、手術日時点の症状が診断書に記載される必要があります。時間が経過してから申請する場合は、当時の記録が残っているかどうかを確認しましょう。
どのくらい受給できる?
障害厚生年金3級の年金額は、過去の標準報酬月額をもとに計算されるため、人によって異なります。最低保障額は令和7年度で年間約596,000円です。 また、障害厚生年金には「配偶者加給年金」が加算される場合があります(一定の条件あり)。
まとめ:人工股関節の手術後は、早めに申請の検討を
人工股関節を装着した場合、手術日が障害認定日となるため、申請のタイミングが通常より早く訪れます。
気づかずに放置してしまうと、本来受給できたはずの期間の年金を受け取り損ねてしまう可能性があります。 「自分が対象になるか確認したい」「手続きが複雑で不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。グロースリンク社会保険労務士法人では名古屋・岡崎・豊田を中心に無料相談を実施しております。電話・LINE・オンラインでも対応しています。
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