うつ病で休職中でも障害年金は申請できる?準備のポイントを社労士が解説!


こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

うつ病により休職中の方から、「このまま収入が減り続けたらどうしよう」「障害年金の対象になるのだろうか」というご相談をよくいただきます。

結論からお伝えすると、うつ病で休職中の方でも、障害年金を申請できる可能性があります。

ただし、「休職しているから必ずもらえる」という制度でもありません。大切なのは、うつ病による不調が日常生活や就労にどのような影響を与えているかを、書類を通じて正確に伝えることです。

この記事では、休職中の方が障害年金を検討する際に確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

障害年金は「休職中かどうか」だけで決まらない

審査では以下の内容が総合的に判断されます。

  • 病気の状態・治療の経過
  • 日常生活への影響(食事・入浴・外出・金銭管理など)
  • 就労への影響(欠勤・業務制限・周囲のサポートの有無)
  • 家族や周囲から受けている支援の内容

そのため、休職期間が長くても日常生活が比較的安定していると判断されれば認定されにくいこともあります。逆に、休職していなくても配慮を受けながら何とか勤務している方が認定されるケースもあります。

「働いているか・休んでいるか」ではなく、生活全体にどのような制限があるかを整理することが重要です。

申請前に確認すべき3つの要件

①初診日の確認

初診日とは、うつ病に関連する症状で初めて医療機関を受診した日です。「眠れない」「気分の落ち込みが続く」といった理由で最初に受診した日が該当することがあります。

初診日は加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)を確定させる重要な基準日ですので、いつ・どこで受診したかを確認しておきましょう。

②保険料納付要件の確認

初診日の前日時点で、一定期間の保険料納付(または免除)実績が必要です。転職・退職経験がある方は、初診日時点でどの年金制度に加入していたかを確認することが特に大切です。

③障害の状態の確認

診断名だけでなく、日常生活や就労にどの程度の制限があるかが審査されます。食事・身の回りのこと・通院・買い物・金銭管理・対人関係・就労の継続状況などが確認されます。

休職中の方が整理しておきたい生活状況

申請に向けて、以下の点を振り返っておくと、主治医への説明や申立書の作成に役立ちます。

  • 食事を安定してとれているか
  • 入浴・着替え・掃除などを自分で続けられているか
  • 通院・服薬を一人で管理できているか
  • 買い物や金銭管理に支障が出ていないか
  • 家族や周囲の方の支援を受けているか
  • 休職前にどのような勤務上の困難があったか
  • 復職を考えたとき、どのような不安や制限があるか

うつ病の方は「このくらいは普通」「迷惑をかけたくない」と感じ、困りごとを控えめに伝えてしまいがちです。しかし申請では、実際にどのような支援や配慮が必要なのかを正直に整理することが大切です。

診断書で大切になるポイント

障害年金の審査では、主治医が作成する診断書が最も重要な書類です。精神の障害用の診断書には、病名・治療内容だけでなく、日常生活能力や就労状況も記載されます。

主治医に診断書を依頼する際は、「休職しています」という事実だけでなく、以下のような具体的な状況を伝えてください。

  • 朝起きることが難しい日が多い
  • 通院以外の外出が大きな負担になっている
  • 家族の声かけがないと服薬を忘れてしまう
  • 復職の話が出ると強い不安を感じる

診察時間内で伝えきれない場合は、メモにまとめて持参する方法も有効です。

病歴・就労状況等申立書で伝えたいこと

申立書はご本人側から病気の経過と生活状況を説明する書類です。以下の流れで整理して記載することが大切です。

  • いつ頃から不調を感じ始めたか
  • 最初に医療機関を受診したきっかけ
  • 通院・治療の経過
  • 勤務中にどのような困難があったか、配慮を受けていたか
  • 休職に至った経緯
  • 休職後の日常生活の状況と家族のサポート内容

診断書の内容と大きくずれないよう、時系列に沿って具体的に書くことがポイントです。うつ病の経過を振り返る作業は気持ちの負担が大きくなることもあります。体調に配慮しながら、少しずつ整理していきましょう。

よくある質問

Q. 復職を目指していても申請できますか?

復職予定がある場合でも、申請を検討できる可能性があります。どのような配慮が必要か、以前と同じ勤務が難しい理由は何かを整理しておきましょう。

Q. 傷病手当金を受けていても申請できますか?

傷病手当金を受給しながらでも、障害年金の申請を検討できます。ただし両方の支給が重なる場合は調整が関係することがあるため、事前に専門家へご確認ください。

Q. 会社に申請を知られることはありますか?

障害年金の申請はご本人が年金事務所等で行う手続きです。勤務先に自動的に通知される制度ではありません。

Q. 何から準備すればいいですか?

まず、①初診日の確認、②休職に至った経緯の整理、③現在の日常生活の状況の把握、この3つから始めてみてください。一人での整理が難しい場合は、社労士への相談もひとつの方法です。

 

まとめ:まず状況の整理から始めましょう

うつ病で休職中の方でも、障害年金を申請できる可能性はあります。しかし「休職しているから大丈夫」とは限らず、初診日・保険料納付要件・診断書・日常生活の状況などを総合的に確認する必要があります。

休職中は書類の準備や過去の振り返り自体が負担になることもあります。無理をせず、必要に応じて専門家の力を借りながら進めていきましょう。

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