障害年金をもらっていると給付付き税額控除はもらえるの?【専門の社労士が最速で解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

最近ニュースでよく耳にする「給付付き税額控除」。物価高対策として議論が進むなかで、 「障害年金をもらっていると、給付付き税額控除はもらえるの?」 「年金受給者は対象外になってしまうの?」 というご質問をご相談者からいただくようになりました。 結論からお伝えすると、2026年6月時点では、障害年金受給者が対象に含まれるかどうかは「議論中」で、まだ確定していません。 この記事では、現時点で分かっている情報を、障害年金の専門家の視点から整理してお伝えします。

そもそも「給付付き税額控除」とは?

給付付き税額控除とは、所得税から一定額を差し引き(控除)、控除しきれない分を現金で給付するという仕組みです。 通常の税額控除は、納める税金がある人しか恩恵を受けられません。しかし「給付付き」の場合、税金が少ない人や非課税の人にも、控除しきれない分が現金で支給されるため、幅広い層に支援が行き届くのが特徴です。 物価高が続くなか、中低所得層の負担をやわらげる恒久的な仕組みとして検討が進められています。

2026年6月時点での最新状況

注意していただきたいのは、給付付き税額控除は2026年6月時点でまだ正式な制度として整備されていないという点です。 現在分かっている主なポイントを整理します。

  • 当初は「税額控除+給付」のセットで想定されていたが、実務が複雑なため、当面は「給付のみ」で先行スタートする方向で議論が進んでいる
  • 主な対象は中低所得の勤労世代(働いている現役世代)が中心
  • 「年収の壁」付近で働くパート・アルバイトの方も対象とする方向
  • 給付額は1人あたり年4万円〜5万円といった案が出ているが、正式決定ではない
  • 2026年夏前を目途に「中間取りまとめ」が行われる予定

障害年金をもらっていると対象になる?

ここが最も気になるポイントだと思います。 2026年6月時点では、障害年金・遺族年金などの年金受給者が給付付き税額控除の対象に含まれるかどうかは、引き続き議論されている段階です。 制度設計の議論のなかでは、「年金など社会保障制度で支援されている高齢者を、あらためて対象にする必要はないのではないか」という意見も出ています。一方で、対象範囲は今後の中間取りまとめで方向性が示される見込みであり、現時点で「対象外」と決まったわけではありません。 特に押さえておきたいのは、この制度の主眼が「働いている中低所得層の支援」にある点です。そのため、障害年金を受給しながら働いている方と、就労していない方とで、扱いが変わる可能性も考えられます。いずれにせよ、確定的なことは中間取りまとめ以降を待つ必要があります。

障害年金は「非課税」だという点も押さえておきたい

ここで、障害年金ならではの重要なポイントをお伝えします。 障害年金は、所得税・住民税が非課税です(老齢年金とは異なり、障害年金・遺族年金には税金がかかりません)。 給付付き税額控除は「所得税」を基準に設計される制度ですので、もともと所得税がかからない障害年金だけで生活されている方が、この制度の中でどう位置づけられるかは、制度の組み立て方によって変わってきます。 また、障害年金が非課税であることは、住民税非課税世帯向けの給付金などの判定においても有利に働く場合があります。給付付き税額控除に限らず、こうした各種支援制度との関係も含めて確認しておくことが大切です。

今、できる準備は?

制度が確定していない今の段階でも、できる準備があります。

①公金受取口座を登録しておく

過去の給付金と同様、マイナンバーに公金受取口座を登録しておくと、給付が実施される際に手続きがスムーズになる可能性があります。

②世帯の課税・非課税の状況を把握しておく

給付の対象は「所得」や「課税状況」で判断されることが多くあります。ご自身やご家族の課税状況を把握しておくと、制度が始まった際に対象かどうかを判断しやすくなります。

③最新情報を確認する

制度はまだ流動的です。給付額・対象者・時期は今後変わる可能性があるため、内閣官房・財務省・お住まいの自治体(名古屋市・岡崎市・豊田市など)の公式情報を随時ご確認ください。

 

まとめ:現時点では「議論中」、確定情報を待ちましょう

障害年金をもらっている方が給付付き税額控除の対象になるかどうかは、2026年6月時点では確定していません。 ただし、障害年金が非課税であることや、就労の有無によって、制度の中での扱いが変わる可能性があります。確定的な情報は、今後公表される中間取りまとめ以降を待つ必要があります。 グロースリンクグループには社会保険労務士法人に加えて税理士法人(鶴田会計)もあり、年金と税金の両面からご相談に対応できる体制を整えています。「自分は対象になるの?」「障害年金と税金・給付金の関係を整理したい」という方は、お気軽にご相談ください。 障害年金の無料相談を実施しております。電話・LINE・オンラインでも対応しています。

 


※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。給付付き税額控除は制度設計の途中段階であり、対象者・給付額・実施時期は今後変更される可能性があります。最新の正確な情報は、内閣官房・財務省・各自治体の公式発表をご確認ください。

 

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