人工肩関節の手術で障害年金はもらえる?【等級・認定日の特例・申請のポイントを社労士が解説!】


こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「肩の人工関節の手術を受けたら、障害年金の対象になると聞いたのですが…」

変形性肩関節症・関節リウマチ・上腕骨頭壊死などで人工肩関節置換術を受けた方からこのようなご相談をいただくことがあります。

結論からお伝えすると、人工肩関節を装着した場合、原則として障害厚生年金3級の対象となります。しかも、人工関節には他の傷病にはない有利な特例がいくつもあります。

この記事では、人工肩関節と障害年金の関係について、認定基準・申請のタイミング・注意点を正確に解説します。

人工肩関節は障害年金の対象になる?

はい、対象になります。障害年金の認定基準では、上肢の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)のいずれかに人工関節または人工骨頭をそう入置換した場合、原則として3級に認定されると定められています。

肩関節はこの上肢3大関節の一つですので、人工肩関節を装着すれば原則3級の基準を満たします。手術によって痛みが改善していても、「人工関節を入れた」という事実をもって3級と認定されるのが一般的な取り扱いです。

注意:3級は「障害厚生年金」のみ

ここが人工関節の申請で最も重要なポイントです。

3級という等級は障害厚生年金にしか存在しません。障害基礎年金は1級・2級のみです。

そのため、初診日に厚生年金へ加入していたこと(=会社員・公務員などとして働いていたこと)が前提になります。初診日に国民年金(自営業・専業主婦(夫)・退職後など)だった場合は、人工肩関節の装着だけでは障害基礎年金の対象にならないのが原則です。

労務のご担当者様や、従業員の方からご相談を受ける立場の方は、「その傷病の初診日に、ご本人がどの年金制度に加入していたか」を最初に確認することが大切です。ここを取り違えると、請求できる年金の種類そのものが変わってしまいます。

 

 

「初診日」はいつになる?肩の場合の注意点

初診日とは、その肩の症状で初めて医療機関を受診した日です。

肩の疾患は、痛みや動かしにくさを感じてから受診まで時間が空くこともあり、また整形外科で長く経過観察を続けてから手術に至るケースも多くあります。最初に肩の症状で受診した日が初診日となるため、いつ・どの医療機関を受診したかを正確に把握しておく必要があります。

なお、関節リウマチが原因で人工肩関節に至った場合は、リウマチで最初に受診した日が初診日となる点にも注意が必要です。

人工関節ならではの3つの有利なルール

①障害認定日の特例(手術日が認定日になる)

通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降でないと請求できません。しかし人工関節の場合は特例があり、人工関節をそう入置換した日(手術日)が障害認定日となります(初診日から1年6ヶ月以内に手術した場合)。

これにより、1年6ヶ月を待たずに請求できるため、手術後は早めに手続きを進めることをおすすめします。

②原則「永久認定」(更新がない)

一度人工関節に置き換えた関節は元に戻ることがないため、人工関節による障害で受給が決まった場合、多くは更新のない「永久認定」となります。将来にわたって安定した受給が見込めます。

③働いていても受給できる

人工関節は「人工物を入れた事実」で3級と認定されるため、働いているかどうかは原則として受給に影響しません。就労中の方でも受給できるケースが多くあります。

 

3級より上の等級になることもある?

あります。人工肩関節をそう入置換してもなお、「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上の重い障害が残っている場合は、3級より上位の等級に認定される可能性があります。

たとえば、両上肢に機能障害がある場合や、肩以外の関節・部位にも障害が重なっている場合などです。「人工関節だから3級で確定」と決めつけず、実際の可動域・筋力・日常生活動作の制限を診断書で正確に示すことが大切です。

なお、初診日が国民年金だった方でも、人工関節装着後も日常生活に著しい制限が残り2級相当と認められれば、障害基礎年金を受給できる可能性があります。

 

肢体の診断書は特に「記載内容の確認」が重要

肩を含む肢体の障害の診断書は、可動域・筋力・日常生活動作など計測項目が非常に多く、記載の仕方が認定結果に大きく影響します。

  • 関節可動域(肩の上がり方など)が正確に計測・記載されているか
  • 筋力の評価が実態に合っているか
  • 着替え・整容・物を持ち上げるなどの動作制限が反映されているか

診断書は封筒に入っていても、提出前に必ず内容を確認してください。実態より軽く書かれていると、本来該当する等級に届かないことがあります。

 

受給額の目安

障害厚生年金3級の年金額は、過去の標準報酬額をもとに報酬比例で計算されるため、人によって異なります。この額が一定額を下回る場合は、最低保障額(令和7年度で年間約62万円)が支給されます。

 

まとめ:人工肩関節は「初診日の年金制度」と「早めの請求」がカギ

人工肩関節を装着した場合、原則として障害厚生年金3級の対象となり、手術日が障害認定日になる特例や永久認定など、有利なルールがあります。

一方で、「初診日にどの年金制度に加入していたか」で請求できる年金が変わるため、ここの確認が非常に重要です。

労務・給与のご担当者様で「従業員から肩の手術について相談された」という場合や、ご自身・ご家族が対象かもしれないという方は、ぜひご相談ください。グロースリンク社会保険労務士法人では、障害年金の無料相談を実施しております。電話・LINE・オンラインでも対応しています。

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