【受給事例】うつ病で障害厚生年金3級→2級へ額改定!申立書で実態を立証し年間約131万円を受給
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病名 | うつ病 |
| 性別・年代 | 20代・男性 |
| 居住地 | 愛知県 |
| 初診日 | 令和4年11月 |
| 請求種別 | 額改定請求(認定日請求) |
| 結果 | 障害厚生年金 2級(2級16号)に額改定 |
| 年間受給額 | 1,309,564円(障害基礎年金831,700円+障害厚生年金477,864円) |
| 担当社労士 | 城間 ジェイキ |

相談の経緯
大学卒業後に就職し、東京で一人暮らしを始めましたが、配属先の労働環境は厳しく、日常的に強いストレスにさらされる日々が続きました。帰宅しても疲弊しきって動けず、掃除・洗濯・買い物・炊事といった家事は全くままならない状態でした。食事はインスタント食品や宅配サービスに頼り切りで、最低でも週に1度は母親に東京まで来てもらい、生活全般を手伝ってもらわなければ暮らしが成り立ちませんでした。
令和4年11月、抑うつ気分・不安・不眠・自殺念慮などの症状から精神科を受診し、うつ病(適応障害・抑うつ状態)と診断。医師の指示で休職となりました。
その後、令和5年に転職を試みましたが、会話がかみ合わない・ケアレスミスが多発するといった状態が続き、職場での集団行動では強い混乱を覚えるようになりました。休職と復職を繰り返した末、令和7年3月に休職期間満了で退職。現在は愛知県の実家に戻り、母親の全面的な援助を受けながら療養を続けています。
当法人に相談が寄せられたのは、日本年金機構による最初の裁定で障害厚生年金3級と判断されたことへの疑問からでした。
課題と対応のポイント
今回の案件でもっとも大きな壁となったのは、障害認定日用の診断書に「休職」と記載されていたことです。機構はその記載を根拠に「就労可能な状態にあった」と判断し、3級の裁定を下していました。
しかし、実態はまったく異なります。当時の生活状況を詳しく聞き取ると、次のような深刻な制限が確認できました。
- 帰宅後は強い疲労感で体が動かず、自力での行動が困難な状態だった
- 家事全般が全くできず、週1回以上母親に上京してもらい援助を受けなければならなかった
- 自炊は不可能で、食事はインスタント食品・宅配サービスのみに頼っていた
- 抑うつ気分・不安・不眠・情動不安定・自殺念慮が続き、日常生活活動能力が著しく低下していた
- 形式上は「休職」だったが、その後短期間で雇用関係は解消されており、実態は退職状態と変わらなかった
これらの事実を整理し、「障害認定日における就労状況および日常生活能力に関する申立書」を作成・提出しました。「状態が悪かった」と主張するだけでなく、具体的な生活の制限・援助の内容・退職に至った経緯を事実として積み上げ、診断書の「休職」という記載が当時の実態を反映していないことを客観的に立証しました。
結果
審査を経て、障害等級2級への改定が認められました。
| 項目 | 変更前(3級) | 変更後(2級) |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | なし(3級は対象外) | 831,700円/年 |
| 障害厚生年金 | 612,000円/年 | 477,864円/年 |
| 合計年間受給額 | 612,000円 | 1,309,564円 |
※年金額は裁定当時の金額です。毎年の改定により変動します。
担当社労士より(城間 ジェイキ)
診断書に「休職」と書かれているだけで3級にとどまってしまうケースは、精神疾患の申請では珍しくありません。書類上の就労状況だけで判断されると、実態と乖離した等級になることがあります。
障害年金の等級は、形式的な就労状況ではなく、「実際に働ける状態だったか」「日常生活にどれほどの制限があったか」が判断の核心です。今回は、認定日当時の生活の具体的な様子を丁寧にヒアリングし、申立書として文書化することで、当時の状態が2級に相当していたことを機構に伝えることができました。
「一度3級と言われたけど納得できない」「症状は悪化しているのに等級が変わらない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
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- 皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。

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