【受給事例】糖尿病性腎不全(透析)で障害厚生年金2級を取得!初診日の証明が困難な中、申立書で受給を勝ち取ったケース


  • 性別:男性
  • 年齢層:60代
  • 傷病名:糖尿病性腎不全
  • 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級・障害基礎年金2級
  • 年間受給額:約143万円

相談時の状況

こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の城間です。

ご相談者の方は長年にわたって糖尿病を患っており、徐々に腎機能が低下していきました。最終的に透析が必要な状態(糖尿病性腎不全)となり、定期的に通院しながら透析を続けていらっしゃいます。

透析のために週に何日も通院しながら仕事を続けるなかで、経済的な不安を抱えてご相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

今回の事案で最も難しかったのが、初診日の証明でした。

糖尿病は長い年月をかけて進行する病気です。ご相談者の方が最初に受診された医療機関のカルテはすでに存在せず、受診状況等証明書を取得することができない状況でした。

このような場合に活用できるのが当初の受診状況を文書として整理し、当時の状況を知る方からの証明(第三者証明)と組み合わせることで、初診日を立証する方法です。

今回は、申立書の作成(病歴・就労状況等申立書ではなく、当時の通院状況がわかる申立書)に特に力を入れました。ご本人から丁寧にヒアリングを重ね、いつ・どのような経緯で受診を始めたのか、当時の生活や仕事の状況はどうだったかを、事実に基づいて一つひとつ丁寧に文章に落とし込みました。この申立書の内容が、審査において初診日立証の決め手となりました。

結果

透析を受けている方については、障害年金に特別な規定があります。「透析を受けている者」は、原則として障害年金2級と認定されます。(障害認定基準より)

また、人工透析を開始した場合は、初診日から1年6ヶ月を待たずに、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日を障害認定日とする特例があります。

申立書が認められ、障害厚生年金2級・障害基礎年金2級の受給が決定しました。年金証書が手元に届き、年間約143万円の受給がスタートしています。

「初診日の証明ができないから難しい」とあきらめてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。申立書の作成や第三者証明の活用など、専門家だからこそとれる手段があります。弊所では無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

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担当社労士:城間 ジェイキ(グロースリンク社会保険労務士法人)

 

 

投稿者プロフィール
土江 啓太郎
土江 啓太郎
皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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